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建設業許可はどんな事業者が取るの?
建設業許可は一般的に「建設会社」と名乗っている事業者だけが取得するものではありません。下請けも含めて、建設業関係の仕事に携わっていれば、取得するべきです。
建設業を営むには、軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受ける必要があります。 逆に言えば、軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいということです。
軽微な工事とは、
・建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事または、延面積が150m2未満の木造住宅工事、
・建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事。
こうした仕事が中心であれば、建設業許可は必要ありません。
これをみると、
「何だ。俺のところは下請けが中心だし、一戸建てが中心だから、延面積が150m2以上の豪華な屋敷なんて携わることはまずないから、許可は必要ないや。」
と感じる方も多いと思います。
実際、マンションだのビルだのを建てるような建設会社でなければ、一般的には、建設業の許可など必要ないでしょう。ましてや、個人規模で経営しているなら、建設業許可は必要ないです。
しかし、建設業に携わる多くの方は、たとえ、必要なくても、建設業許可を取っているのが一般的です。
というのは、「建設業許可を取得していること=信頼できる会社であることの証」だからです。
さて、建設業許可というと、「建設会社」と名乗っている会社だけが取得するものと勘違いしている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
一般の方は、建築の仕事=大工の仕事というイメージを持っているかもしれませんが、建設の仕事は、分業しているのが一般的です。
屋根は屋根工事の専門職人がいますし、外壁も外壁施工の専門職人がいます。さらに、電気工事や内装工事もそれぞれ、専門の職人がいます。
そうした職人の全部の業種で、建設業許可を取得することができます。
具体的には以下の28業種です。
建設業業種一覧
[1] 土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 [2]
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 [3]
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 [4]
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 [5]
とび・土工・コンクリート工事 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事 [6]
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 [7]
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 [8]
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
[9]
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
[10]
タイル・レンガ・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事 [11]
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 [12]
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 [13]
ほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事 [14]
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 [15] 板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事 [16]
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 [17]
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 [18]
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 [19]
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 [20]
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル、地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 [21]
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 [22]
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 [23]
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事 [24]
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 [25]
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 [26]
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 [27]
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
[28]
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
一戸建ての下請けが中心であれば、たいていの方は、「軽微な建設工事」に該当するような仕事しかしていないと思います。
しかし、先に述べたように、「建設業許可を取得していること=信頼できる会社であることの証」ですから、できる限り、取得するようにしたいものです。
※土木一式工事及び建築一式工事とは?
28の建設工事の種類のうち、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、
工事の実施工を想定している他の26専門工事とは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工事を、
原則として、元請業者の立場で総合的にマネジメント(管理・監督)する事業者向けの許可となっています。
一式工事の許可を受けた事業者が、他の専門工事(26専門工事)を単独で請負う場合は、
その専門工事業の許可を別途受けなければなりませんので、注意が必要です。
一般的に大工さんといわれる人であれば、建築一式工事(元請になる場合に備えて)+大工工事(下請けの仕事をもらうときに備えて)というように複数の許可を取得しておく方が多いようです。 電気屋、クロス屋、タイル屋、板金屋などのように専門の工事だけ行っているのであれば、複数の許可は不要です。
建設業許可申請書を作成するなら専用のソフトウェアを利用しよう
建設業許可申請書を作成するなら手書きよりソフトウェアの方が簡単です
建設業許可取得の要件を満たし、確認書類がそろっていることを確認したら、早速、建設業許可申請書の作成に取り掛かりましょう。
建設業許可申請書の作成の際に参考になる資料が、役所で配布している「建設業許可申請の手引 」です。
書き方の手本などが書かれているので、もらってくるとよいでしょう。
また、インターネットでも入手できますから、都道府県のサイトをチェックするとよいでしょう。
役所に出向いた際は、許可要件を満たしているのか、窓口で相談しながら再度確認するようにしてください。
特に、添付書類などは、都道府県により、微妙に違うことがありますから、「事前の相談と確認は必須」です。
手引を見ても、作成することが難しいと感じられたのであれば、行政書士などの専門家に相談したり、依頼するのもよいでしょう。
なお、手書きが面倒ということでしたら、最近では、1万円もしない値段で購入できる便利なソフトウェアがありますから、ソフトウェアで作成するとよいでしょう。
例えば、「日本法令 CD-ROM(700) 建設業許可申請・届出等手続集 (書式提供WEBシステム)」がおすすめです。

行政書士に依頼するよりも、ソフトウェアを購入した方が安いですし、一度の申請だけでなくて、毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請にも利用できるのでお得です。
パソコンソフトショップなどではあまり見かけないので、ネット通販の方が手に入りやすいですよ。
楽天市場では、
「ムラウチ」
「文房具専門店あずまや」
「文房具屋フジオカ文具e-stationery」
「あしや堀萬昭堂」などで販売されています。
※建設業許可申請は行政書士を通さないと駄目なの?
「行政書士などの専門家が絡んでいれば、多少、許可要件を満たしていなくても審査が甘くなって、許可が下りるのか?」
という質問をいただきますが、そんなことはありません。行政書士などの専門家が代理しようとも、許可要件を完璧に満たしていなければ、許可は下りません。
必要な書類がそろっているなら、自分で手続を済ませたほうが特ですよ。ぜひ、がんばって挑戦してみてくださいね。
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建設業許可票を作ろう
建設業許可が取れたら、建設業許可票の看板を事業所や工事現場の見やすい位置に掲示しなくてはいけません。(簡単に言えば、道路沿いに許可票を掲示しなければならないということです。)
建設業許可票は、自分で看板業者などに発注しなければなりません。役所がくれるわけではないんですね。
事務所に掲示する看板だけは、しっかりしたものを作った方がいいですよ。近くにいいお店がなかったら、ネット通販で申し込みするのもよいでしょう。

例えば、アドリフティングショッパーズの
トーアン 建設業許可票HA1額付 事務所用ステンレス製銀色24-263 なんかは、錆びにくく堅牢な作りですし、高級感もあってなかなかいいですよ。
楽天市場では、
「看板ショップ」
「看板の東進サイン」
「表札工房 あかり」
等でも扱っています。
工事現場にも必要
工事現場に掲示する建設業許可票については、工事現場ごとに掲示しなければなりません。一般的には、工事現場用には、アクリルボードだとか、SCボードなどの安い建設業許可票を掲示している方が多いと思います。
大きなホームセンターでも売られているので何枚かまとめて買っておくとよいでしょう。また、ネット通販でも売られています。
楽天市場では、
「セミプロDIY店 ファースト」
「イーデンキ」
等で扱っています。
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