建設業許可票の看板専門店比較


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建設業許可を取るための要件を確認しよう


建設業許可を取るためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。その要件は、一昼夜に満たせるものではありません。最低でも、5年前から準備しておくことが大切です。

建設業の許可については、

[1] 常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの一名が経営業務の管理責任者としての経験を 有する者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること

[2] 営業所ごとに技術者を専任で配置していること

[3] 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと

[4] 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

[5] 過去において一定の法令の規定等に違反した者などでないこと

などの基準が設けられています。

建設業を営む事業者として一定の要件を備えていない事業者については、 建設業の許可はなされないような措置がとられています。


まず、[3]、[5]については、まじめに仕事をしている方であれば、引っかかることはないので問題はないと思います。


問題は、

[1] 経営業務の管理責任者としての経験

[2] 営業所ごとに技術者を専任で配置

[4] 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用


の3つです。


[1] 経営業務の管理責任者としての経験とは、簡単に言えば、建設会社の取締役や役員としての経験を有していることを意味します。
よく、「代表取締役社長でなければならない」と勘違いしている方もいますが、取締役であれば、専務だろうが常務だろうがかまいません。また、取締役でなくても、建設部長のような役員の場合であっても、よい場合もあります。

とは言っても、建設業許可を取得するに当たって、最も困難な要件です。この要件を満たさないために、建設業許可が取得できないというケースが多いです。


[2] 営業所ごとに技術者を専任で配置というのは、簡単に言えば、建築関係の資格試験に合格している人がいればよいということです。
必ずしも、親方、代表者が資格を有している必要はありません。資格を持っている人が従業員であっても、ずっと、働いていてもらえれば問題ありません。
建築の資格というと一級建築士のように難しい資格もありますが、難しい資格でなくてもかまいません。例えば、二級建築施工管理技士のように比較的取りやすい資格で十分です。
必ずしも資格が必要というわけではありませんが、資格が一番、正確です。


[4] 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用とは、簡単に言えば、会社の資本金などが、500万円以上有している必要があるということです。


 建設業許可申請書を作成するなら専用のソフトウェアを利用しよう


建設業許可申請書を作成するなら手書きよりソフトウェアの方が簡単です

建設業許可取得の要件を満たし、確認書類がそろっていることを確認したら、早速、建設業許可申請書の作成に取り掛かりましょう。

建設業許可申請書の作成の際に参考になる資料が、役所で配布している「建設業許可申請の手引 」です。

書き方の手本などが書かれているので、もらってくるとよいでしょう。

また、インターネットでも入手できますから、都道府県のサイトをチェックするとよいでしょう。

役所に出向いた際は、許可要件を満たしているのか、窓口で相談しながら再度確認するようにしてください。
特に、添付書類などは、都道府県により、微妙に違うことがありますから、「事前の相談と確認は必須」です。

手引を見ても、作成することが難しいと感じられたのであれば、行政書士などの専門家に相談したり、依頼するのもよいでしょう。
なお、手書きが面倒ということでしたら、最近では、1万円もしない値段で購入できる便利なソフトウェアがありますから、ソフトウェアで作成するとよいでしょう。

例えば、「日本法令 CD-ROM(700) 建設業許可申請・届出等手続集 (書式提供WEBシステム)」がおすすめです。



行政書士に依頼するよりも、ソフトウェアを購入した方が安いですし、一度の申請だけでなくて、毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請にも利用できるのでお得です。

パソコンソフトショップなどではあまり見かけないので、ネット通販の方が手に入りやすいですよ。
楽天市場では、 「ムラウチ」 「文房具専門店あずまや」 「文房具屋フジオカ文具e-stationery」 「あしや堀萬昭堂」などで販売されています。



※建設業許可申請は行政書士を通さないと駄目なの?

「行政書士などの専門家が絡んでいれば、多少、許可要件を満たしていなくても審査が甘くなって、許可が下りるのか?」

という質問をいただきますが、そんなことはありません。行政書士などの専門家が代理しようとも、許可要件を完璧に満たしていなければ、許可は下りません。

必要な書類がそろっているなら、自分で手続を済ませたほうが特ですよ。ぜひ、がんばって挑戦してみてくださいね。

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建設業許可票を作ろう


建設業許可が取れたら、建設業許可票の看板を事業所や工事現場の見やすい位置に掲示しなくてはいけません。(簡単に言えば、道路沿いに許可票を掲示しなければならないということです。)

建設業許可票は、自分で看板業者などに発注しなければなりません。役所がくれるわけではないんですね。

事務所に掲示する看板だけは、しっかりしたものを作った方がいいですよ。近くにいいお店がなかったら、ネット通販で申し込みするのもよいでしょう。



例えば、アドリフティングショッパーズトーアン 建設業許可票HA1額付 事務所用ステンレス製銀色24-263 なんかは、錆びにくく堅牢な作りですし、高級感もあってなかなかいいですよ。

楽天市場では、 「看板ショップ」 「看板の東進サイン」 「表札工房 あかり」 等でも扱っています。



工事現場にも必要

工事現場に掲示する建設業許可票については、工事現場ごとに掲示しなければなりません。一般的には、工事現場用には、アクリルボードだとか、SCボードなどの安い建設業許可票を掲示している方が多いと思います。

大きなホームセンターでも売られているので何枚かまとめて買っておくとよいでしょう。また、ネット通販でも売られています。

楽天市場では、 「セミプロDIY店 ファースト」 「イーデンキ」 等で扱っています。

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