建設会社設立と建設業許可入門


建設業の株式会社、合同会社の設立手続きについて解説。建設会社の会社設立に際しては、建設業許可申請を取得するため。事業承継対策を行うため。に留意しなければならない事があります。


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 下請けに丸投げすることは違法か?


建設業の仕事は、一人の業者で完結できることは珍しく、たいていの場合は、複数の業者が関わることになります。

こんな質問をいただきました。

(質問内容)

私は、塗装工事を営んでいます。今回、大きな仕事が入ったのですが、私は忙しく、すぐには対応できないので、下請けの塗装屋に請け負ってもらおうと考えています。
このような形で、たびたび仕事を回しているのですが問題ないのでしょうか?

最近、下請けへの丸投げは違法だと聞いたもので心配です。

(回答)

ご質問いただきありがとうございます

仕事が忙しいので、請け負った仕事を他の会社に下請けに出すということはよくあることだと思います。
このような下請けへの丸投げについては、建設業法22条により禁止されています。
しかし、同時に3項において、「当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。」としています。

つまり、発注者より書面で承諾を得ていれば、問題ないということになります。

ただ、下請けに丸投げする場合の業者選びは慎重にやったほうがいいですよ。最低限、一緒に仕事をしたことがあり、技術的に問題がないことを確認してください。

参考条文

建設業法(一括下請負の禁止)
第二十二条  建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2  建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3  前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4  発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

 建設業許可申請書を作成するなら専用のソフトウェアを利用しよう




建設業許可申請書を作成するなら手書きよりソフトウェアの方が簡単です

建設業許可取得の要件を満たし、確認書類がそろっていることを確認したら、早速、建設業許可申請書の作成に取り掛かりましょう。

建設業許可申請書の作成の際に参考になる資料が、役所で配布している「建設業許可申請の手引 」です。

書き方の手本などが書かれているので、もらってくるとよいでしょう。

また、インターネットでも入手できますから、都道府県のサイトをチェックするとよいでしょう。

役所に出向いた際は、許可要件を満たしているのか、窓口で相談しながら再度確認するようにしてください。
特に、添付書類などは、都道府県により、微妙に違うことがありますから、「事前の相談と確認は必須」です。

手引を見ても、作成することが難しいと感じられたのであれば、行政書士などの専門家に相談したり、依頼するのもよいでしょう。
なお、手書きが面倒ということでしたら、最近では、1万円もしない値段で購入できる便利なソフトウェアがありますから、ソフトウェアで作成するとよいでしょう。

例えば、「日本法令 CD-ROM(700) 建設業許可申請・届出等手続集 (書式提供WEBシステム)」がおすすめです。



行政書士に依頼するよりも、ソフトウェアを購入した方が安いですし、一度の申請だけでなくて、毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請にも利用できるのでお得です。

パソコンソフトショップなどではあまり見かけないので、ネット通販の方が手に入りやすいですよ。
楽天市場では、 「ムラウチ」 「文房具専門店あずまや」 「文房具屋フジオカ文具e-stationery」 「あしや堀萬昭堂」などで販売されています。



※建設業許可申請は行政書士を通さないと駄目なの?

「行政書士などの専門家が絡んでいれば、多少、許可要件を満たしていなくても審査が甘くなって、許可が下りるのか?」

という質問をいただきますが、そんなことはありません。行政書士などの専門家が代理しようとも、許可要件を完璧に満たしていなければ、許可は下りません。

必要な書類がそろっているなら、自分で手続を済ませたほうが特ですよ。ぜひ、がんばって挑戦してみてくださいね。

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 会社設立手続はソフトウェアを利用して自分でやろう!


会社設立に際しては、いろいろな書類を作成しなければならないので、自分でやるよりも専門家に依頼するべきだと考える方も少なくないと思います。

確かに、わずらわしい書類を何種類も作成しなければなりませんが、中小規模の会社の設立であれば、それほど多くの書類が必要になるわけではありません。

会社設立手続に必要な書類は、法務局のホームページでも解説しているので、参考にしながら手続を進めていけば、問題なくできるはずです。

書類を作成するのがわずらわしいと感じた方は、簡単に書類を作成できるソフトウェアを利用するのも一つの方法です。

おすすめなのが、日本法令 CD-ROM(200) 株式会社・設立登記書式集 (書式提供WEBシステム)

中小規模の会社の設立に必要な書類がよくまとまっています。

価格も、専門家に依頼するよりもずっと安いです。しかも専門家が作るのと変わらない書類を作成できてしまうのですから、利用しない手はありません。



日本法令 CD-ROM(200) 株式会社・設立登記書式集 (書式提供WEBシステム)とは

日本法令書式提供WEBシステム
最新書式が1年間使用できる!!
★手書き用の製品『登記50-A』の解説書、様式を電子化したものです。
★様式はWordで自由に編集できます!

◎この書式集は中小企業を設立する場合にもっとも適切と思われるケースを限定し、それに沿って設立して頂くことを前提としています。

●収録書式一覧

○設立事項チェックリスト
○定款
○定款の別表
○委任状(定款認証用)
○払込みがあったことを証する書面
○財産引継書
○調査報告書(現物出資)
○設立時代表取締役選定決議書
○発起人同意書(本店所在場所の決定)
○資本金の額の計上に関する証明書
○就任承諾書
○設立登記申請書
○別紙(OCR用申請用紙)※OCR用紙に印字
○委任状(登記申請用)

パソコンソフトショップなどではあまり見かけないので、ネット通販の方が手に入りやすいですよ。
楽天市場では、 「文房具専門店あずまや」「あしや堀萬昭堂」などで販売されています。



※会社設立手続は行政書士や司法書士を通さないと駄目なの?

「会社設立手続を素人がやるのは違法なのか?」

という質問をいただきますが、行政書士や司法書士などの専門家が関わらなければ違法であるということはありません。

違法なのは、行政書士や司法書士の資格を持っていない人が、他人の依頼を受けて代理するような場合だけです。自分の会社の設立手続を自分でやっても全く問題はありません。

必要な書類がそろっているなら、自分で手続を済ませたほうが特ですよ。ぜひ、がんばって挑戦してみてくださいね。


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 会社設立と同時に印鑑も作ろう


会社の商号を決定したら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼します。
会社設立時に作成する印鑑は、代表者印(実印)、銀行印(銀行届出印)、社印の3つが一般的です。


法人印鑑 会社実印 黒水牛(芯持極上)
代表者印(実印)は会社設立手続きで必要ですから、法務局に届け出て印鑑証明書も取得しておきます。 会社設立登記申請と同時に印鑑届出をしてもかまいません。
一般的には、会社の名前+「代表取締役印」、「取締役印」「代表者印」等の文字が入ります。


法人印鑑 会社銀行印 黒水牛(芯持極上)
銀行印(銀行届出印)は会社の銀行口座を開設するために必要になります。代表者印(実印)とは別に作るのが一般的です。
会社の名前+「銀行之印」の文字が入ります。


法人印鑑 会社角印 黒水牛(芯持極上)
社印(角印)は会社の名前だけの印鑑です。会社の認印として利用します。領収書や見積書、請求書、契約書など、代表者印(実印)を利用するほどではないような文書に捺印するための印鑑として重宝しますから、会社設立時に作成しておくと便利です。
特に建設会社の場合は、見積書、請求書等をたくさん出すことになりますから必須です。


法人印鑑 会社設立セット
これらの3つの印鑑は、別々に作ってもいいですが、いずれは、必要になるものですから、まとめて作ってしまった方がお得ですよ。
株式会社ハンコヤドットコム(R)では会社設立セットとして、割引で購入できます。

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