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テキストの目次を活用しよう


こんにちわ。独学堂五郎蔵です。

資格の勉強は、孤独なものですよね。

仕事ならば同僚と協力して取り組むということができますが、資格の勉強は、何もかも自分ひとりでやらなければなりません。

資格のスクールで友達ができたとしても、試験会場で問題に取り組むときは自分ひとりの戦いになる。

でも、合格した人は、みんな孤独な戦いを勝ち抜いているのです。

あなたもやればできる。今日も黙々と頑張りましょう。



◇さて、本題に入ります。

今日はテキストの目次を活用しようという話です。



宅建・宅地建物取引主任者資格試験に短期合格するために大切なことは、しっかりとした勉強計画を立てることです。

緩々の計画でもだめですし、逆に詰め込みすぎてもだめ。

現実的に実現できる計画で実効性のある計画を立てることが大切です。

勉強計画を立てる際に役立つのがテキストの目次です。

テキストの目次には、権利関係の民法から、その他の科目まで一覧がずらっと並んでいると思います。
それを見ながら、一日、どれだけの単元をこなし、何月までにここまで終える。といったような計画を立てていくわけです。

今年度の確実な合格を目指すのであれば、どんなに遅くとも、8月までには、テキストと過去問を一通り終えていることが望ましいです。

8月からは、模擬試験や予想問題に取り掛かれるようになっていると、余裕を持って合格を狙うことができると思います。

そのためには、今からどれくらいのペースでやっていれば、終わるのか逆算してみましょう。

計画を立てることで、勉強にもメリハリが付きますし、成果が表れやすくなるものです。



◇前回の解答 「宅建独学堂サブノート 権利関係8 民法 債権」より問題抜粋

1、債権は、譲り渡すことができる。例えば、土地の売買代金請求権を他人に譲り渡すことができる。これを「債権譲渡」という。

なお、「債権譲渡」はどんな債権でもできるわけではない。「債権の性質がこれを許さないとき」は譲渡できないし、当事者間で「譲渡禁止特約」を締結している場合は、譲渡できない。

ただし、当事者間で「譲渡禁止特約」をしていても、「善意の第三者に対抗することができない」。
判例によると、この場合の第三者は、「善意であるだけでなく、無重過失であることを要するとしている。」

※民法条文
(債権の譲渡性)
第四百六十六条  債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。



2、「債権譲渡」においては、譲受人である新債権者が債務者に対して、自分が新しい債権者であることを主張する必要がある。そのために必要な要件は、「譲渡人から債務者への通知、または、債務者の承諾」である。

譲受人である新債権者が通知したとしても「対抗要件にならない」ことに注意しよう。また、「債務者の承諾」は、譲渡人、譲受人の「いずれにしてもよい。」

なお、「譲渡人から債務者への通知、または、債務者の承諾」は、口頭でも構わないが、「確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 」

※民法条文
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。



3、譲渡人が「債権譲渡の通知」をしたにとどまるときは、債務者は、「その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。」 例えば、「弁済、取消し、解除などによる債権の消滅、同時履行関係にある場合の同時履行の抗弁」をもって、譲受人に対抗することができる。

一方、債務者が「異議をとどめないで債権譲渡の承諾」をしたときは、「譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。」
この場合において、「債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 」

※民法条文
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
第四百六十八条  債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2  譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。



以上、「宅建独学堂サブノート 権利関係8 民法 債権」からの抜粋です。

空欄が多くて、何がなんだか分からないという方もいらっしゃったと思います。

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◇今日の問題 

今日は、「宅建独学堂サブノート 権利関係9 民法 保証・連帯債務」より抜粋します。「   」の空欄を埋めてください。



1、保証契約とは、「       」が債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う旨の契約のことを言う。

保証契約は、保証人と債権者の間で締結される契約であり、「       」は保証契約の「         」。

また、保証契約は、「           」その効力を生じない。



2、保証人は原則として誰でもなることができる。弁済の資力があるか、制限能力者でないかどうかは問わない。
しかし、民法では、「                 」場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。 としている。

一  「              」
二  「                  」

いったん保証人を立てたとしても、上記要件を欠くに至ったときは、債権者は、「
                       」ことができる。

なお、この要件を満たしていない場合でも「              」場合には保証人になることができる。



3、保証債務は、主たる債務とは別個の債務であるが、主たる債務を担保する目的を有するため次のような特徴がある。

a「    」・・・「
                   」
b「    」・・・「
                              」
c「    」・・・「
                                          」




解答は次回の配信で。

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今日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。


今回の問題は以下より抜粋しています。

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係9 民法 保証・連帯債務(2013年、平成25年版 を購入

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係9 民法 保証・連帯債務

宅建独学堂サブノート 権利関係9 民法 保証・連帯債務の重要キーワード

「債権譲渡、弁済、相殺、混同、免除、代物弁済、更改、供託、債権の消滅時効」


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