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講義を受けるだけで宅建に合格できるということはありえない


こんにちわ。独学堂五郎蔵です。

勉強をするときは、音楽を聴きながらするのもいいものですよね。

そうすると、モチベーションが上がって、すらすらと進められるという方も多いと思います。

ただ音楽と言っても、歌だと歌詞の世界に入って、勉強が頭に入らないので、音源だけの音楽がいいとされています。

私が好きなのは、喜多郎です。シルクロードのテーマ曲など何度もリピートしてもあきません。

意外といいのは、ゲームの音楽ですね。ゲームの音楽は気分を高める効果がある音楽が多いように思います。

ドラクエの戦闘シーンの音楽を聴きながら、勉強すると絶対に勝ってやる(合格してやる)という気持ちが高まりますよ。



◇さて、本題に入ります。

今日は講義を受けるだけで宅建に合格できるということはありえないという話です。



宅建・宅地建物取引主任者資格試験は、完全に独学で受験する人も多いですが、スクールに通ったり、通信講座などを利用して勉強する方も多いと思います。

もしも、あなたが、法律関係の資格を初めて取るというのであれば、独学よりもスクールに通ったり、通信講座などを利用して勉強することをおすすめします。

何の予備知識もないまま独学で勉強を始めてしまうと、どこが重要なのかがわからなかったりして、熱心に取り組んでいるのに間違った勉強をしてしまって、合格が遠のいてしまうリスクがあるからです。

もちろん、スクールに通ったり、通信講座などを利用すれば誰でも合格できるというわけではありません。

どんなにいい講義を受けていても合格できる人だけでなく合格できない人もいます。

それはどうしてか?

答えは簡単です。講義を受けっぱなしにして、復習や過去問の演習などを怠っているからです。

どんなにいい講師でも話を視聴するだけで合格できるような講義を行うことなんてできるわけがありません。

講義を聴いた後、自分で復習したり過去問を解くといったことを行わない限り、合格できる実力は身につかないのです。

宅建独学堂サブノートは、講義の復習に役立てていただくことができる副教材です。

講義を聴いただけで、いきなり過去問に取り掛かっても解けない問題だらけで挫折してしまうと思います。

過去問に進む前に、宅建独学堂サブノートを利用して講義の復習をしてみてください。

空欄を自力で埋められるようになれば、過去問もすらすらと解けるようになります。

頑張りましょう。



◇前回の解答 「宅建独学堂サブノート 権利関係9 民法 保証・連帯債務」より問題抜粋

1、保証契約とは、「主たる債務者」が債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う旨の契約のことを言う。

保証契約は、保証人と債権者の間で締結される契約であり、「主たる債務者」は保証契約の「当事者ではない」。

また、保証契約は、「書面でしなければ、」その効力を生じない。

※民法条文
(保証人の責任等)
第四百四十六条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。



2、保証人は原則として誰でもなることができる。弁済の資力があるか、制限能力者でないかどうかは問わない。
しかし、民法では、「債務者が保証人を立てる義務を負う」場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。 としている。

一  「行為能力者であること。」
二  「弁済をする資力を有すること。 」

いったん保証人を立てたとしても、上記要件を欠くに至ったときは、債権者は、「同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求する」ことができる。

なお、この要件を満たしていない場合でも「債権者が保証人を指名した」場合には保証人になることができる。

※民法条文
(保証人の要件)
第四百五十条  債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一  行為能力者であること。
二  弁済をする資力を有すること。
2  保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3  前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。

(他の担保の供与)
第四百五十一条  債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。



3、保証債務は、主たる債務とは別個の債務であるが、主たる債務を担保する目的を有するため次のような特徴がある。

a「付従性」・・・「主たる債務がなければ保証債務は成立しない。という性質。つまり、主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅する。」
b「随伴性」・・・「主たる債務が移転すれば、保証債務もそれに伴い移転する。例えば、債権譲渡が為された場合、保証債務も同様に譲渡される。」
c「補充性」・・・「保証債務はあくまでも二次的な地位にあるに過ぎないという性質。主たる債務者が弁済しない場合に初めて、保証債務の債務者の弁済の問題になる。」



以上、「宅建独学堂サブノート 権利関係9 民法 保証・連帯債務」からの抜粋です。

空欄が多くて、何がなんだか分からないという方もいらっしゃったと思います。

でも、合格できる実力のある人は、一目見ただけで、何の問題なのかを瞬時に理解し、重要なキーワードを思い浮かべられるものです。

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◇今日の問題 

今日は、「宅建独学堂サブノート 権利関係10 民法 用益物権」より抜粋します。「   」の空欄を埋めてください。



1、地上権とは、「                                  」権利のことである。

工作物とは、「                        」のことをいう。
竹木とは、「                」のことをいう。なお、「          」などは、「       」の対象になる。

地上権と賃借権は同じ目的で設定されるが、「                  」である点が異なる。

また、地下又は空間は、工作物を所有するため、「                    」ができる。これを「        」という。



2、地上権と賃借権は同じ目的で設定されるが「               」であるため、以下のような違いがある。

地上権、賃借権の権利を他人に譲渡する場合、「
                    」

地代の支払いについては、「
                                  」


3、地上権は、契約などにより設定されるのが一般的であるが、抵当権実行に伴い、法律上、当然に成立する場合もある。これを「        」という。



解答は次回の配信で。

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問題のサンプルなども掲載していますから、ぜひ、参考にしてください。

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今日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。


今回の問題は以下より抜粋しています。

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係10 民法 用益物権(2013年、平成25年版) を購入

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係10 民法 用益物権

宅建独学堂サブノート 権利関係10 民法 用益物権の重要キーワード

「地上権、地役権、永小作権、相隣関係、囲繞地通行権」


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最後に、モチベーション維持に役立つ本を紹介します

宅建試験の勉強をしていると、モチベーションが下がってくることもあるではないでしょうか。

テキストを読んでいても理解できないことがあったり、なかなか覚えることができなかったり、過去問を解いてもなかなか正答を導き出せない。

しまいには、「なんのために宅建試験の勉強をしているんだろう?」と投げ出しそうになる。

そんなときには、宅建試験に合格した後の未来を思い浮かべることがモチベーションを取り戻す精力剤になります。

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将来、不動産屋さんを始めたいと思っているのでしたら、宅建受験生のうちから、読んでおきたい一冊です。

独学で合格を目指す皆さん。ぜひ、参考にしてくださいね。


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