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初心を思い出せ!どうして資格の勉強を始めたんだ?


こんにちわ。独学堂五郎蔵です。

宅建や行政書士などの法律関係の資格の勉強は抽象的な話が多いですよね。

法律の条文を見ていても、何の話だかイメージしづらい。

そんなときは、図を描いて考えろということをスクールでは言っていると思いますが、図を書こうが抽象的なものは抽象的なのです。

イメージしづらいときは、自分が当事者に立ったらどう感じるかなということを考えれば理解しやすくなります。

例えば、心裡留保。民法の条文には、

「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」とあります。

これだけでは、ぱっと見ただけで何を言っているのか抽象的過ぎて分かりにくいですよね。

そんなときは、自分に当てはめて考えてみる。

例えば、自分がコンビニの店員をやっていたとイメージしましょう。

お客さんが「これください」ってパンをレジに持ってきた。そんな時、店員であるあなたは、この人は本当に買う気があるのかななんて考えないでレジを通してしまいますよね。

それなのに、後になって、「パンを買うつもりはなかったから売買契約は無効。」なんて言われたらたまったものではないです。

そういう場面をイメージすれば、心裡留保の条文には当たり前のことが書かれているに過ぎないということがわかると思います。

法律は実生活で生かすものですから、法律が生かされる場面をイメージするとぐっと理解しやすくなります。

特に民法は、日常生活に密着した法律です。自分がこの条文に書かれている場面に遭遇したらどう思うかなということをイメージすると理解しやすくなりますし、勉強も楽しくなりますよ。




◇さて、本題に入ります。

今日は初心を思い出せ!どうして資格の勉強を始めたんだ?という話です。



宅建の勉強をしているとやる気が萎えてくることもあると思います。

最初のうちは、簡単な内容ですから、これ調子で勉強していけば合格間違いなし。と意気込むものですが、半ば過ぎになると、難しい分野も出てくるので、挫折しかけてしまうこともあると思います。

民法なんかだと、担保物権のあたりまで来ると、難しい内容が多くなるので、挫折してしまう方も少なくないでしょう。



そんなときやる気を取り戻すために、一番効果的なのが、初心を思い出すことです。

宅建の勉強を始めたときの、やる気に満ちたあの頃の思いをもう一度思い起こしてみましょう。

どうして宅建の勉強を始めようと考えたのか?

いろいろな夢があったと思います。その夢をもう一度思い起こして、奮い立たせましょう。

そのためになら、一週間くらい休んだってのいいのです。

宅建を受けようと思い立った思い出の地に訪れてみるのもよいでしょう。

宅建の勉強を始めるきっかけが、本や漫画、ドラマであれば、もう一度、見直してみてはどうでしょう。

友人のアドバイスがきっかけならば、もう一度、友人と語り合って、宅建合格への思いを奮い立たせましょう。



そうしてもう一度、やる気を取り戻したら、宅建のテキストの目次を見てみてください。

どこまで勉強が進んだのか俯瞰してみましょう。途中で挫折しているのならそこは飛ばして、次の分野に進んでもいいのです。

とにかく、一度は、一通り試験範囲を全て終わらせてみてください。

そして、分からない分野がどれだけあるのか?

それによって、今後の勉強方法を見直してみましょう。分からない分野が多すぎるようであれば、独学ではなく通信講座や通学講座で勉強することを考えましょう。

ただ、特定の分野を捨ててしまうのは避けてください。ある分野を捨てても合格ラインは超えられるはずと皮算用しても本試験ではそう上手くいかないからです。

特定の分野だけ苦手という方は、ぜひ、宅建独学堂サブノートを利用してください。

苦手分野が得意分野に変わりますから。



◇前回の解答 「宅建独学堂サブノート 権利関係10 民法 用益物権」より問題抜粋


1、地上権とは、「他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する」権利のことである。

工作物とは、「建物のみならず、一切の地上及び地下の設備」のことをいう。
竹木とは、「主に植栽の目的となる樹木、竹」のことをいう。なお、「稲、果樹、茶」などは、「永小作権」の対象になる。

地上権と賃借権は同じ目的で設定されるが、「地上権は物権、賃借権は債権」である点が異なる。

また、地下又は空間は、工作物を所有するため、「上下の範囲を定めて地上権の目的とすること」ができる。これを「区分地上権」という。

※民法条文

(地上権の内容)
第二百六十五条  地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

(地下又は空間を目的とする地上権)
第二百六十九条の二  地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2  前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。



2、地上権と賃借権は同じ目的で設定されるが「地上権は物権、賃借権は債権」であるため、以下のような違いがある。

地上権、賃借権の権利を他人に譲渡する場合、「地上権の場合は地主の承諾を得ずに譲渡できるが、賃借権の場合は地主の承諾が必要になる。」

地代の支払いについては、「地上権の場合は地代の支払いは任意であるが、賃借権の場合は地代の支払いが契約の要素なので、地代無しの場合は使用貸借権になる。」

※民法条文
(地代)
第二百六十六条  第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2  地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

(小作料の減免)
第二百七十四条  永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。

(永小作権の放棄)
第二百七十五条  永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

(永小作権の消滅請求)
第二百七十六条  永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。



3、地上権は、契約などにより設定されるのが一般的であるが、抵当権実行に伴い、法律上、当然に成立する場合もある。これを「法定地上権」という。

※民法条文
(法定地上権)
第三百八十八条  土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。



以上、「宅建独学堂サブノート 権利関係10 民法 用益物権」からの抜粋です。

空欄が多くて、何がなんだか分からないという方もいらっしゃったと思います。

でも、合格できる実力のある人は、一目見ただけで、何の問題なのかを瞬時に理解し、重要なキーワードを思い浮かべられるものです。

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◇今日の問題 

今日は、「宅建独学堂サブノート 権利関係11 担保物権」より抜粋します。「   」の空欄を埋めてください。



1、担保物権とは、ある債権の弁済を担保するために、他人の物の担保的価値を利用する物権のこと。
担保物権には、以下のような効力がある。

「          」・・・債務者の物を債権者が保有することで弁済を間接的に強制する効力。例えば、「    」と「    」がこの効力を有する。

「            」・・・債務者からの弁済がないときに債務者の目的物を売却して弁済に補充できる効力。例えば、「    」「    」がこの性質を有する。

民法では、大きく分けて、「    」、「    」、「    」、「    」の四つの担保物権制度を設けている。

そのうち、「    」、「    」については、特定の債権者を保護するために、当事者間の設定契約を要せずに法律上当然に成立する。そのため、「       」といわれている。

一方、「    」、「    」については、当事者間の設定契約により、成立するものであるため、「       」といわれている。



2、担保物権、特定の債権担保のために存在する権利であるため以下のように性質がある。

a、「    」・・・「                           」
b、「    」・・・「                                」
c、「      」・・・「
                         」
d、「      」・・・「
                                       」

なお、「    」にはd、「      」がない。なぜならば、「    」は、特定の物を留め置くことに意味があるに過ぎないからである。

また、d、「       」に基づいて権利行使するためには、債権者は、「
                         」とされている。



3、質権とは、特定の債権の担保として「
                              」のことである。抵当権とは、「
         」点で異なる。

質権を設定するためには、「          」を締結しなければならないが、それだけでは効力が生じず、「                           」、その効力を生ずる「      」である。

なお、質権者は、質権設定者に、自己に代わって「                       」

質権は、大きくわけて、「    」、「       」、「     」の三つに分類される。



解答は次回の配信で。

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今日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。


今回の問題は以下より抜粋しています。

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45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係11 担保物権

宅建独学堂サブノート 権利関係11 担保物権の重要キーワード

「担保物権、質権、留置権、先取特権」


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