宅建独学堂


 宅建独学堂は、宅建・宅地建物取引主任者資格試験の独学受験生を応援します。


 トップページへ戻る >> 資格の独学堂のメールマガジン

絶対にあきらめなければ道は開ける



こんにちわ。独学堂五郎蔵です。

早いもので、3月も終わりますね。

今年の宅建や行政書士試験まで、あと半年足らずとなりつつあることにびっくりです。

時間よ。もっとゆっくり過ぎてくれ!と叫びたくなります。

今日も頑張りましょう。



◇さて、本題に入ります。

このメールマガジンをご覧になっている方は、

「何が何でも、宅建、宅地建物取引主任者資格試験に合格したい!」

という強い意志を持っていると思います。

宅建、宅地建物取引主任者に確実に合格するためには、1つのことを実践するだけでいいのです。

それは何か?

「どんな壁にぶち当たろうとも絶対にあきらめないこと。」

それだけです。

あきらめなければ、宅建、宅地建物取引主任者資格試験は、絶対に合格することができます。

宅建、宅地建物取引主任者資格試験は、司法試験などと違い、難しすぎる資格試験ではありません。

誰でも、やるべきことをこなせば合格できる資格試験です。

だから、あきらめなければ絶対に合格できるのです。

今回取り上げている、抵当権、根抵当権の分野は民法の中でも特に難しい分野のひとつです。つまずいてしまう方もいるでしょう。

でも、この宅建独学堂サブノートにまとめられている事項をしっかりと理解して、暗記すれば、苦手を克服することができます。

ぜひ、あきらめないでやり遂げてください。



◇前回の解答 「宅建独学堂サブノート 権利関係11 担保物権」より問題抜粋

1、担保物権とは、ある債権の弁済を担保するために、他人の物の担保的価値を利用する物権のこと。
担保物権には、以下のような効力がある。

「留置的効力」・・・債務者の物を債権者が保有することで弁済を間接的に強制する効力。例えば、「留置権」と「質権」がこの効力を有する。

「優先弁済的効力」・・・債務者からの弁済がないときに債務者の目的物を売却して弁済に補充できる効力。例えば、「先取特権」「抵当権」がこの性質を有する。

民法では、大きく分けて、「留置権」、「質権」、「先取特権」、「抵当権」の四つの担保物権制度を設けている。

そのうち、「留置権」、「先取特権」については、特定の債権者を保護するために、当事者間の設定契約を要せずに法律上当然に成立する。そのため、「法定担保物権」といわれている。

一方、「質権」、「抵当権」については、当事者間の設定契約により、成立するものであるため、「約定担保物権」といわれている。

※民法条文

(留置権の内容)
第二百九十五条  他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

(先取特権の内容)
第三百三条  先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

(質権の内容)
第三百四十二条  質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

(抵当権の内容)
第三百六十九条  抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2  地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。



2、担保物権、特定の債権担保のために存在する権利であるため以下のように性質がある。

a、「付従性」・・・「債権が消滅すれば担保物権も消滅するという性質。」
b、「随伴性」・・・「債権が譲渡されれば、担保物権も新しい債権者に移転するという性質。」
c、「不可分性」・・・「債権の全部の弁済を受けるまでは、目的物の全部についてその権利を行使することができるという性質。」
d、「物上代位性」・・・「その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができるという性質。」

なお、「留置権」にはd、「物上代位性」がない。なぜならば、「留置権」は、特定の物を留め置くことに意味があるに過ぎないからである。

また、d、「物上代位性」に基づいて権利行使するためには、債権者は、「金銭その他の物の払渡し又は引渡しの前に、差し押さえなければならない」とされている。

※民法条文
(留置権の不可分性)
第二百九十六条  留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

(物上代位)
第三百四条  先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2  債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

(先取特権の不可分性)
第三百五条  第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。

(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十条  第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条  第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。



3、質権とは、特定の債権の担保として「債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」のことである。抵当権とは、「物を占有している」点で異なる。

質権を設定するためには、「質権設定契約」を締結しなければならないが、それだけでは効力が生じず、「債権者にその目的物を引き渡すことによって」、その効力を生ずる「要物契約」である。

なお、質権者は、質権設定者に、自己に代わって「質物の占有をさせることができない。」

質権は、大きくわけて、「動産質」、「不動産質」、「権利質」の三つに分類される。

※民法条文
(質権の内容)
第三百四十二条  質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

(質権の目的)
第三百四十三条  質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

(質権の設定)
第三百四十四条  質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十五条  質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。



以上、「宅建独学堂サブノート 権利関係11 担保物権」からの抜粋です。

空欄が多くて、何がなんだか分からないという方もいらっしゃったと思います。

でも、合格できる実力のある人は、一目見ただけで、何の問題なのかを瞬時に理解し、重要なキーワードを思い浮かべられるものです。

ぜひ、他の問題もやってみてください。現在、期間限定で無料公開中です。

→ http://dokugakudo.zouri.jp/



◇今日の問題 

今日は、「宅建独学堂サブノート 権利関係12 抵当権」より抜粋します。「   」の空欄を埋めてください。



1、抵当権とは、「                         
        」について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のこと。
抵当権の対象は、一般的に、所有権であるが、「             」も、抵当権の目的とすることができる。

また、同一の債権を担保するために複数の不動産に抵当権を設定することもできる。これを「        」という。
「         」において、同時にその代価を配当すべきときは、「
                    」



2、抵当権は、特定の債権担保のために存在する権利であるため以下のように性質がある。

a、「    」・・・「                               」
b、「     」・・・「                                」
c、「     」・・・「
                     」
d、「       」・・・「
                                             」

a、「     」に関して、被担保債権が消滅すれば、抵当権の登記が残っていたとしても、「
                        」とされている。

d、「        」の例としては、抵当物件が火災により滅失した場合は、抵当権者は火災保険金請求権に対して、効力を及ぼすことができる。なお、この場合は、「
                      」



3、抵当権の被担保債権の範囲については、抵当権設定当時の元本はもちろんであるが、利息その他の定期金については、「
        」なお、「
                        」



解答は次回の配信で。

今すぐ、解答を見たい方は、こちらへどうぞ → http://dokugakudo.zouri.jp/



◇このメールマガジンのバックナンバーをホームページで公開しています。
問題のサンプルなども掲載していますから、ぜひ、参考にしてください。

バックナンバーはこちらで読めます

→ http://dokugakudo.zouri.jp/mail.html



今日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。


今回の問題は以下より抜粋しています。

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係12 抵当権(2013年、平成25年版) を購入

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係12 抵当権

宅建独学堂サブノート 権利関係12 抵当権の重要キーワード

「抵当権、根抵当権」


資格の独学堂のメールマガジンはまぐまぐから配信しています。購読・解除は以下からどうぞ!





独学で受験する方にお薦めの教材

1、宅建試験基本テキスト(必須)

本格的に勉強しようと決めたならば、以下のテキストのうち、いずれか一冊は、一通りこなす必要があります。利用するテキストを決めたら、テキストがぼろぼろになるくらい使いまわすようにしよう。

らくらく宅建塾
独学で勉強する方に最もお薦めのテキストです。「苦労して受かりたい方には、おすすめできません。ラクに受かりたい方だけどうぞ。」と紹介されている通り、これ以上、分かりやすいテキストはありません。このテキストで理解できなければ、宅建はあきらめるしかありません。

パーフェクト宅建
「宅建試験の辞書」とも言われており、宅建試験で問われる内容は、すべて網羅しています。このテキストを完璧にすれば、満点に近い得点で合格できるでしょう。時間がある方や、試験範囲を完璧に仕上げたい方にはお薦めです。また、他のテキストを利用している方が、調べ物をするために利用するのにも向いています。

出る順宅建合格テキスト
大手予備校LECのテキスト。図表を多用し、宅建を初めて学習する方にもわかりやすいように解説しています。出る順の過去問シリーズで勉強するならば、このテキストを利用するとよいでしょう。

U-CANの宅建速習レッスン
通信講座のユーキャンのテキストです。忙しい学習者の立場に立って編集。過去問題の徹底分析に基づき、試験に出題されることが多い重要ポイントを抽出して4科目を全60レッスンにまとめています。

ぶっちぎり宅建
テキストと問題集がセットになっているタイプのものです。テキスト自体、他社のものに比べて安いですが、それに加えて、著者自身の迫力ある音声講義が無料でダウンロードできる。無料でメールの質問をすることができるといった特典もあります。

そのほかにもたくさんの宅建テキストがありますよ。



3、宅建試験過去問(必須)

過去問は問題を解くことより解説を読むことのほうが大切です。詳しく解説されている過去問を選びましょう。基本的に一冊で十分ですが、最近では、予想問題もセットになっているものもでてきています。予想問題目当てに、たくさんの問題に取り組むのもよいでしょう。

過去問宅建塾
らくらく宅建塾の過去問シリーズです。過去10年分+αが収録されており、さらに、「楽勝ゴロ合わせ」や「過去問との向き合い方」などの解説も書かれています。大変お薦めの一冊です。

パーフェクト宅建過去問
パーフェクト宅建シリーズの過去問です。過去10年分が掲載されており、解説、問題共に無駄のないつくりになっています。

出る順宅建 ウォーク問 過去問題集
大手予備校LECの過去問です。約10年間+α分の過去問題から重要な問題をピックアップし、問題ごとに4段階の重要度ランクを掲載しています。ハンディサイズのため、隙間時間にやりこむのに最適です。もちろん、解説も他の問題集同様に充実しています。

U-CANの宅建過去・予想問題集
過去問題の徹底分析に基づいて厳選した「論点別問題(250問)」と、最新の試験傾向を反映した本試験形式の「予想模擬試験(2回分)」で構成されています。

ドーンと来い宅建試験過去問
過去10年ほどの本試験の中から、近年の試験傾向を捉え、合格するために必要な厳選重要問題を掲載しています。項目別およびランク別構成、独自のステップアップ方式で、勉強しやすいように工夫されている問題集です。

そのほかにもたくさんの宅建問題集がありますよ。



※DSで勉強したい方へ

最近では、DSで宅建試験の勉強ができるようになっています。隙間時間を有効に活用して、問題に取り組みたい方にお薦めです。宅建試験は、記述の問題がないため、DSだけで過去問の勉強を済ませてしまうことも可能です。DSに慣れている方は、ぜひ、活用してみてください。

本気で学ぶ LECで合格る DS宅地建物取引主任者
LECのDSソフトです。過去問と模擬試験が掲載されています。自分が苦手な部分がよく把握できたり、テキストみたいにメモが書けたりと、便利な機能が満載です。

マル合格資格奪取 宅建試験
過去13年分の厳選過去問を収録しています。模擬試験や重要用語も収録しています。



最後に、モチベーション維持に役立つ本を紹介します

宅建試験の勉強をしていると、モチベーションが下がってくることもあるではないでしょうか。

テキストを読んでいても理解できないことがあったり、なかなか覚えることができなかったり、過去問を解いてもなかなか正答を導き出せない。

しまいには、「なんのために宅建試験の勉強をしているんだろう?」と投げ出しそうになる。

そんなときには、宅建試験に合格した後の未来を思い浮かべることがモチベーションを取り戻す精力剤になります。

誰も教えてくれない「不動産屋」の始め方・儲け方―街の不動産屋が明かした儲けのカラクリ には、不動産屋の始め方から、ノウハウ、裏事情まで、幅広く紹介されています。

将来、不動産屋さんを始めたいと思っているのでしたら、宅建受験生のうちから、読んでおきたい一冊です。

独学で合格を目指す皆さん。ぜひ、参考にしてくださいね。


宅建独学堂サブノートって何? 資格の独学堂はアフィリエイト大歓迎です! 特定商取引法に基づく表示 電子書籍利用規約
 
弊サイトは、リンクフリーです。お気軽にリンクしてください。文章等の引用の際は必ずリンクをお願いします。
Copyright (C) 宅建独学堂 All Rights Reserved.