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絶対にあきらめなければ道は開ける
こんにちわ。独学堂五郎蔵です。
早いもので、3月も終わりますね。
今年の宅建や行政書士試験まで、あと半年足らずとなりつつあることにびっくりです。
時間よ。もっとゆっくり過ぎてくれ!と叫びたくなります。
今日も頑張りましょう。
◇さて、本題に入ります。
このメールマガジンをご覧になっている方は、
「何が何でも、宅建、宅地建物取引主任者資格試験に合格したい!」
という強い意志を持っていると思います。
宅建、宅地建物取引主任者に確実に合格するためには、1つのことを実践するだけでいいのです。
それは何か?
「どんな壁にぶち当たろうとも絶対にあきらめないこと。」
それだけです。
あきらめなければ、宅建、宅地建物取引主任者資格試験は、絶対に合格することができます。
宅建、宅地建物取引主任者資格試験は、司法試験などと違い、難しすぎる資格試験ではありません。
誰でも、やるべきことをこなせば合格できる資格試験です。
だから、あきらめなければ絶対に合格できるのです。
今回取り上げている、抵当権、根抵当権の分野は民法の中でも特に難しい分野のひとつです。つまずいてしまう方もいるでしょう。
でも、この宅建独学堂サブノートにまとめられている事項をしっかりと理解して、暗記すれば、苦手を克服することができます。
ぜひ、あきらめないでやり遂げてください。
◇前回の解答 「宅建独学堂サブノート 権利関係11 担保物権」より問題抜粋
1、担保物権とは、ある債権の弁済を担保するために、他人の物の担保的価値を利用する物権のこと。
担保物権には、以下のような効力がある。
「留置的効力」・・・債務者の物を債権者が保有することで弁済を間接的に強制する効力。例えば、「留置権」と「質権」がこの効力を有する。
「優先弁済的効力」・・・債務者からの弁済がないときに債務者の目的物を売却して弁済に補充できる効力。例えば、「先取特権」「抵当権」がこの性質を有する。
民法では、大きく分けて、「留置権」、「質権」、「先取特権」、「抵当権」の四つの担保物権制度を設けている。
そのうち、「留置権」、「先取特権」については、特定の債権者を保護するために、当事者間の設定契約を要せずに法律上当然に成立する。そのため、「法定担保物権」といわれている。
一方、「質権」、「抵当権」については、当事者間の設定契約により、成立するものであるため、「約定担保物権」といわれている。
※民法条文
(留置権の内容)
第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
(先取特権の内容)
第三百三条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
(質権の内容)
第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
2、担保物権、特定の債権担保のために存在する権利であるため以下のように性質がある。
a、「付従性」・・・「債権が消滅すれば担保物権も消滅するという性質。」
b、「随伴性」・・・「債権が譲渡されれば、担保物権も新しい債権者に移転するという性質。」
c、「不可分性」・・・「債権の全部の弁済を受けるまでは、目的物の全部についてその権利を行使することができるという性質。」
d、「物上代位性」・・・「その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができるという性質。」
なお、「留置権」にはd、「物上代位性」がない。なぜならば、「留置権」は、特定の物を留め置くことに意味があるに過ぎないからである。
また、d、「物上代位性」に基づいて権利行使するためには、債権者は、「金銭その他の物の払渡し又は引渡しの前に、差し押さえなければならない」とされている。
※民法条文
(留置権の不可分性)
第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
(物上代位)
第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
(先取特権の不可分性)
第三百五条 第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
3、質権とは、特定の債権の担保として「債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」のことである。抵当権とは、「物を占有している」点で異なる。
質権を設定するためには、「質権設定契約」を締結しなければならないが、それだけでは効力が生じず、「債権者にその目的物を引き渡すことによって」、その効力を生ずる「要物契約」である。
なお、質権者は、質権設定者に、自己に代わって「質物の占有をさせることができない。」
質権は、大きくわけて、「動産質」、「不動産質」、「権利質」の三つに分類される。
※民法条文
(質権の内容)
第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
(質権の目的)
第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
(質権の設定)
第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
以上、「宅建独学堂サブノート 権利関係11 担保物権」からの抜粋です。
空欄が多くて、何がなんだか分からないという方もいらっしゃったと思います。
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◇今日の問題
今日は、「宅建独学堂サブノート 権利関係12 抵当権」より抜粋します。「 」の空欄を埋めてください。
1、抵当権とは、「
」について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のこと。
抵当権の対象は、一般的に、所有権であるが、「 」も、抵当権の目的とすることができる。
また、同一の債権を担保するために複数の不動産に抵当権を設定することもできる。これを「 」という。
「 」において、同時にその代価を配当すべきときは、「
」
2、抵当権は、特定の債権担保のために存在する権利であるため以下のように性質がある。
a、「 」・・・「 」
b、「 」・・・「 」
c、「 」・・・「
」
d、「 」・・・「
」
a、「 」に関して、被担保債権が消滅すれば、抵当権の登記が残っていたとしても、「
」とされている。
d、「 」の例としては、抵当物件が火災により滅失した場合は、抵当権者は火災保険金請求権に対して、効力を及ぼすことができる。なお、この場合は、「
」
3、抵当権の被担保債権の範囲については、抵当権設定当時の元本はもちろんであるが、利息その他の定期金については、「
」なお、「
」
解答は次回の配信で。
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今日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。
今回の問題は以下より抜粋しています。
45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係12 抵当権
宅建独学堂サブノート 権利関係12 抵当権の重要キーワード
「抵当権、根抵当権」
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そんなときには、宅建試験に合格した後の未来を思い浮かべることがモチベーションを取り戻す精力剤になります。
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