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講義は理解できた。でも「ちゃんと記憶できているのか?」


こんにちわ。独学堂五郎蔵です。

TPP(環太平洋経済連携協定)というと農業が大きな影響を受けるという報道が為されていますよね。

しかし、影響が出るのは農業だけではありません。

例えば、資格制度についても、大きく変わるかもしれません。

法律関係の資格もアメリカ式で統一されることになるのだろうか?
弁護士はともかく、関連資格の司法書士などは廃止になってしまうのか?

そうであれば、法整備を行わなければならず、大変な影響を受けることになりそうです。

TPP(環太平洋経済連携協定)を見越して、今から法律関係資格を取るなら
米国弁護士を狙うべきという考えもあるかもしれませんね。

今後もTPP(環太平洋経済連携協定)には注目した方がいいと思います。



◇さて、本題に入ります。

今日は、講義は理解できた。でも「ちゃんと記憶できているのか?」というお話です。



宅建資格試験では、記述式の問題はなく、択一式の問題しか出題されません。

そのため、宅建の勉強をするときも、黙読が多くなりがちです。

テキストも過去問も黙読するだけで終わらせてしまう。というのは、効率的であるように
感じるかもしれませんが、知識を定着させる方法としては下策です。

宅建資格試験では、「テキストをどれだけ正確に暗記できているか?」により、
合否が決まるといっても過言ではありません。

あやふやな記憶だと、4つの選択肢のうち、2つまでは絞ることができても、
最後の1つに絞りきれない。そういう問題が何問も重なった結果、残念ながら不合格になってしまう。
という方が多いと思います。

テキストを正確に暗記するためには、黙読だけでは厳しいものです。

実際に重要なキーワードを書き込むという作業を行うことで、正確に暗記できるものです。



私が、初めて、法律の勉強をしたのは、大学に入ってからでした。法学部法律学科だったので、
一年次から法律付けの日々です。

幸い、教官の講義は、非常に分かりやすかったので、講義で何を話しているのか理解できない
ということはありませんでした。

ただ、講義は理解できていたものの、「ちゃんと記憶できているのか?」

というと、全くあいまいであることに気付きました。

大学では、問題集を解くような勉強はしません。講義を聴いて、基本書を参考にしながらレポートを
書くくらいです。

それだけでは、正確な知識は身に付きません。

単位を取るだけならば、レポートさえ書ければ問題ないわけですが、
私は、法律関係の資格をたくさん取りたいと思っていたので、暗記することも必要だと思ったのです。

そこで、私は、自分でサブノートを作って、重要なキーワードを覚えられるようにしました。

そうして覚えた知識が、後に、様々な法律関係資格を取得する際に大いに役立ちました。



そんな経験から、私が受験生時代に書き出したノートを基にして「宅建独学堂サブノート」
というものを作りました。

→ http://dokugakudo.zouri.jp/

このメールマガジンをご購読いただいているあなたにぜひ、使ってもらいたいと思っています。

宅建独学堂サブノートでは、重要なキーワードを書き込めるようになっています。

宅建独学堂サブノートの空欄を全て埋められれば、合格できるだけの知識が身に付きます。

ぜひ、活用してみてください。



◇前回の解答 「宅建独学堂サブノート 権利関係 民法1 制限行為能力者」より問題抜粋

前回の解答です。答えあわせをしてみてください。簡単なのでほとんどの方が埋められたと思います。



宅建権利関係 民法1 制限行為能力者

未成年者や精神的能力が低い人が契約などを交わす際は、経験の少なさや能力の低さなどにより、不利な立場に立たされてしまうことも考えられる。
そうした不利益から、未成年者や精神的能力が低い人を保護するために制限行為能力者の制度が設けられている。
また、一律に制限行為能力者制度を設けることで、相手方の取引の安全を図る役割も果たしている。



1、権利能力とは権利を持ち、義務を負うことができる資格、地位のことで、全ての「自然人」、「法人」が有する。



2、自然人は、「出生」により権利能力を有する。

※民法条文 
第三条  私権の享有は、出生に始まる。
2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。



3、胎児は出生していなくても、「不法行為による損害賠償請求」、「相続」、「遺贈」については、例外的に権利能力を有する。

※民法条文
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条  胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条  第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。



それ以外の問題は、「宅建独学堂サブノート 権利関係1 民法 制限行為能力者」に
掲載していますので、ぜひ、やってみてください。現在、期間限定で無料公開中です。

→ http://dokugakudo.zouri.jp/



◇今日の問題 「宅建独学堂サブノート 権利関係2 民法 意思表示」より問題抜粋

「   」の空欄を埋めてください。



1、法律行為とは、法律上の効果を発生させる行為のことで、「   」、「     」、「     」の三種類がある。
「   」は、「     」と「   」の「     」が合致することで成立する。
また、「     」の例としては遺言。「     」の例としては会社設立が挙げられる。
いずれも、「     」により構成されるものである。



2、離れた場所にいる相手に対する意思表示は、その通知が相手方に「      」に生じる。
「      」とは、手紙であれば、相手方に「    」成立するのであり、「         」という意味。これを「       」という。
ただし、離れた者同士の「    」は、「            」に成立するとされている。これを「      」という。



3、離れた場所にいる相手に対してある意思表示を行ったものの、その後、傷害などにより行為能力を失ったり、死亡した場合でも、意思表示の効力は「      」。
死亡の場合は、「        」が意思表示についての当事者となる。



解答は次回の配信で。

今すぐ、解答を見たい方は、こちらへどうぞ → http://dokugakudo.zouri.jp/



今回の問題は以下より抜粋しています。

宅建独学堂サブノート 権利関係2 民法 意思表示(2013年、平成25年版) を購入

宅建独学堂サブノート 権利関係2 民法 意思表示

権利関係2 民法 意思表示の重要キーワード

「意思表示、隔地者に対する意思表示、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫」



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本格的に勉強しようと決めたならば、以下のテキストのうち、いずれか一冊は、一通りこなす必要があります。利用するテキストを決めたら、テキストがぼろぼろになるくらい使いまわすようにしよう。

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過去10年ほどの本試験の中から、近年の試験傾向を捉え、合格するために必要な厳選重要問題を掲載しています。項目別およびランク別構成、独自のステップアップ方式で、勉強しやすいように工夫されている問題集です。

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※DSで勉強したい方へ

最近では、DSで宅建試験の勉強ができるようになっています。隙間時間を有効に活用して、問題に取り組みたい方にお薦めです。宅建試験は、記述の問題がないため、DSだけで過去問の勉強を済ませてしまうことも可能です。DSに慣れている方は、ぜひ、活用してみてください。

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過去13年分の厳選過去問を収録しています。模擬試験や重要用語も収録しています。



最後に、モチベーション維持に役立つ本を紹介します

宅建試験の勉強をしていると、モチベーションが下がってくることもあるではないでしょうか。

テキストを読んでいても理解できないことがあったり、なかなか覚えることができなかったり、過去問を解いてもなかなか正答を導き出せない。

しまいには、「なんのために宅建試験の勉強をしているんだろう?」と投げ出しそうになる。

そんなときには、宅建試験に合格した後の未来を思い浮かべることがモチベーションを取り戻す精力剤になります。

誰も教えてくれない「不動産屋」の始め方・儲け方―街の不動産屋が明かした儲けのカラクリ には、不動産屋の始め方から、ノウハウ、裏事情まで、幅広く紹介されています。

将来、不動産屋さんを始めたいと思っているのでしたら、宅建受験生のうちから、読んでおきたい一冊です。

独学で合格を目指す皆さん。ぜひ、参考にしてくださいね。


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