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合格から程遠いというわけではないのに、なぜか、本試験では、思うように得点できない


こんにちわ。独学堂五郎蔵です。

最近暖かくなってきましたね。

関東では、梅は既に満開になりました。春の気配が近づいてくる予感がしますね。

ちなみに、梅は寒さの中で、百花に先がけて花を咲かせ、松や竹は冬の厳しい寒さの中でも、
常緑を保つことから、松・竹・梅を寒い冬の三つの友という意味の「歳寒三友」と呼ぶそうです。

朝ドラの梅ちゃん先生でもそんな話がありましたね。

宅建や行政書士試験もちょうど寒くなる頃に行われて、合格発表の時期は寒い真冬の時期です。

そんな寒さの中で、梅の花のように、合格の花を咲かせられるように頑張りましょう。



◇さて、本題に入ります。

今日は、合格から程遠いというわけではないのに、なぜか、本試験では、思うように得点できないというお話です。



私は、宅建資格試験合格後、宅建受験生の個人レッスン指導も手がけてきました。

多くの生徒さんは、資格のスクールの講義をしっかり聴いていて、テキストの内容も一通り理解できていますし、
過去問も何回も解いていて、丸暗記している方も少なくありませんでした。

決して、合格から程遠いというような方ではない。だけど、なぜか、本試験では、思うように得点できない
という方が多かったのです。

それはどうしてか?

答えは、「テキストを正確に暗記できていない。」というのが、理由でした。

私が用意したサブノートの空欄をテキストを「テキストを見ないで埋めてみてください。」と指示すると、
思うように埋められないという方がほとんどでした。

テキストはおおよそ理解できているけれども、正確な暗記までできていない。

いいところまで行っているけれども知識があいまいなので、

4つの選択肢のうち、2つまでは絞ることはできているけれども、最後の1つに絞りきれない

という状態から脱していなかったのです。

サブノートで徹底的に勉強させた結果、私が指導した方は、全員、合格ラインを大幅に上回る得点で合格を果たしました。



私が、個人レッスンの指導で利用したサブノートが宅建独学堂サブノートです。

空欄を全て埋められれば、合格できるだけの知識が身に付きます。

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◇前回の解答 「宅建独学堂サブノート 権利関係2 民法 意思表示」より問題抜粋

1、法律行為とは、法律上の効果を発生させる行為のことで、「契約」、「単独行為」、「合同行為」の三種類がある。
「契約」は、「申し込み」と「承諾」の「意思表示」が合致することで成立する。
また、「単独行為」の例としては遺言。「合同行為」の例としては会社設立が挙げられる。
いずれも、「意思表示」により構成されるものである。



2、離れた場所にいる相手に対する意思表示は、その通知が相手方に「到達したとき」に生じる。「到達した」とは、
手紙であれば、相手方に「届けば」成立するのであり、「実際に読む必要はない」という意味。これを「到達主義の原則」という。
ただし、離れた者同士の「契約」は、「承諾の通知を発したとき」に成立するとされている。これを「発信主義」という。

※民法条文
(隔地者に対する意思表示)
第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

(隔地者間の契約の成立時期)
第五百二十六条  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2  申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。



3、離れた場所にいる相手に対してある意思表示を行ったものの、その後、傷害などにより行為能力を失ったり、死亡した場合でも、意思表示の効力は「失われない」。
死亡の場合は、「表意者の相続人」が意思表示についての当事者となる。

※民法条文
(隔地者に対する意思表示)
第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。



以上、「宅建独学堂サブノート 権利関係2 民法 意思表示」からの抜粋です。

空欄が多くて、何がなんだか分からないという方もいらっしゃったと思います。

でも、合格できる実力のある人は、一目見ただけで、何の問題なのかを瞬時に理解し、重要なキーワードを思い浮かべられるものです。

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◇今日の問題 

今日は、「権利関係3 民法 代理」より抜粋します。「   」の空欄を埋めてください。



1、代理とは、代理人が本人のために相手方とある法律行為を行うことにより、「                    」である。
代理権の範囲で行われた代理行為であれば、本人の承諾や同意を必要としない。

代理には、「     」と「     」がある。
「     」は、委任契約などにより代理人に代理権が授与される委任による代理が一般的である。
「     」は、親権者や後見人のように法律上当然に代理人となる場合である。



2、代理権の範囲は、「     」の場合は、委任契約などにより代理権の範囲が明記されるのが一般的であるが、
「      」の場合は、民法の規定による。「     」の場合でも、代理権の範囲が明らかでない場合は、以下の行為のみできるとされている。

「     」・・・財産の現状を維持する行為。例えば、「                 」
「     」・・・収益を図る行為。例えば、「                      」
「     」・・・価値を高める行為。例えば、「                」

なお、「        」「        」については、「                       」範囲内において認められている。



3、自己の法律行為について相手方の代理人となること(「      」)や一人の者が当事者双方の代理人となること(「      」)は、原則としてできない。
ただし、「      」のようにすでに決定されている事柄の遂行や、「                 」については、有効に行うことができる。
例えば、不動産売買後の「                                        」



解答は次回の配信で。

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問題のサンプルなども掲載していますから、ぜひ、参考にしてください。

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今日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。



今回の問題は以下より抜粋しています。

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宅建独学堂サブノート 権利関係3 民法 代理

権利関係3 民法 代理の重要キーワード

「任意代理、法定代理、自己契約、双方代理、復代理人、無権代理、表見代理」



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