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宅建合格に学歴は関係ない


こんにちわ。独学堂五郎蔵です。

冬が終わり、暖かくなってくると過ごしやすくなる反面、眠気に襲われやすくなりますよね。

中学か高校でこんな漢詩を聞いた事がある方も多いと思います。



春眠暁を覚えず  処処啼鳥を聞く 夜来風雨の声 花落つること知んぬ多少ぞ



昔の人も春の夜は眠気に襲われやすかったのでしょうね。

しかし、宅建や行政書士などの資格試験に挑戦するなら寝ているわけにはいきません。

特にこの時期は、基礎力を固めるために大切な時期です。

今、どれだけ実力を身に付けるかで、今年度の合否が決まってしまうといっても過言ではありません。

頑張りましょう。



◇さて、本題に入ります。

今日は、宅建合格に学歴は関係ないという話です。



私は、宅建資格試験合格後、宅建受験生の個人レッスン指導も手がけてきました。

私が指導した生徒さんは、必ずしも、勉強が得意な人だけではありませんでした。

勉強が苦手で高校を中退してしまった方もいました。

彼は、高校中退後、建築関係の仕事をしていましたが、不動産会社に転職したのを機に、宅建の資格を取りたいと考えたそうです。

でも、勉強が苦手。高校の勉強すら頓挫してしまった彼が、宅建のような合格率が低い資格に合格できるのか?

彼自身も悩んでいたようです。

でも、宅建は競争試験とは言え、司法試験のようにやたらと難しすぎる試験ではありません。

誰でも頑張れば、合格ラインに達することができます。

そのために大切なことは、テキストをしっかりと理解したうえで、重要な事項を暗記することです。

しっかりとした土台ができれば、過去問も模擬試験も、すらすらと解けるようになりますし、本試験で合格を勝ち取ることができるものです。

彼も、必死で頑張った結果、見事合格を果たすことができました。

宅建は、学歴は関係ありません。やるべきことをやれば、誰でも合格できる資格です。



私が、個人レッスンの指導で利用したサブノートが宅建独学堂サブノートです。

空欄を全て埋められれば、合格できるだけの知識が身に付きます。

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◇前回の解答 「宅建独学堂サブノート 権利関係3 民法 代理」より問題抜粋

1、代理とは、代理人が本人のために相手方とある法律行為を行うことにより、「直ちに本人に対して効果が生じるもの」である。代理権の範囲で行われた代理行為であれば、本人の承諾や同意を必要としない。

代理には、「任意代理」と「法定代理」がある。
「任意代理」は、委任契約などにより代理人に代理権が授与される委任による代理が一般的である。
「法定代理」は、親権者や後見人のように法律上当然に代理人となる場合である。

※民法条文
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。



2、代理権の範囲は、「任意代理」の場合は、委任契約などにより代理権の範囲が明記されるのが一般的であるが、「法定代理」の場合は、民法の規定による。「任意代理」の場合でも、代理権の範囲が明らかでない場合は、以下の行為のみできるとされている。

「保存行為」・・・財産の現状を維持する行為。例えば、「消滅時効の中断、家屋の修繕など」
「利用行為」・・・収益を図る行為。例えば、「建物の賃貸借、金銭を利息付で貸し付けるなど」
「改良行為」・・・価値を高める行為。例えば、「家屋へ造作を施すなど」

なお、「利用行為」「改良行為」については、「代理の目的である物又は権利の性質を変えない」範囲内において認められている。

※民法条文
(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条  権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一  保存行為
二  代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為


3、自己の法律行為について相手方の代理人となること(「自己契約」)や一人の者が当事者双方の代理人となること(「双方代理」)は、原則としてできない。
ただし、「債務の履行」のようにすでに決定されている事柄の遂行や、「本人があらかじめ許諾した行為」については、有効に行うことができる。
例えば、不動産売買後の「不動産登記手続きは一人の司法書士が双方の代理人となって行うことができる。」

※民法条文
(自己契約及び双方代理)
第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。



以上、「宅建独学堂サブノート 権利関係3 民法 代理」からの抜粋です。

空欄が多くて、何がなんだか分からないという方もいらっしゃったと思います。

でも、合格できる実力のある人は、一目見ただけで、何の問題なのかを瞬時に理解し、重要なキーワードを思い浮かべられるものです。

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◇今日の問題 

今日は、「宅建独学堂サブノート 権利関係4 民法 契約」より抜粋します。「   」の空欄を埋めてください。



1、契約は、「 」によって成立する。当事者の口頭での合意だけで成立し、「 」必要はない。また、契約書に印紙が張られていなかったとしても、「 」

合意だけで成立する契約のことを「 」という。
一方、物の引渡しが必要な契約のことを「 」という。例えば、「
           」などがある。



2、隔地者に対する申込みの意思表示は、「 」。例えば、郵便の場合であれば、「 」で効力が生じる。
申込みの発信後、申込みをした者が死亡したり能力を喪失した場合、「 」。



3、承諾の期間を定めてした契約の申込みは、「           」。その期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、「          」。
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、「
              」。



解答は次回の配信で。

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問題のサンプルなども掲載していますから、ぜひ、参考にしてください。

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今日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。


今回の問題は以下より抜粋しています。

宅建独学堂サブノート 権利関係4 民法 契約(2013年、平成25年版) を購入

宅建独学堂サブノート 権利関係4 民法 契約

権利関係4 民法 契約の重要キーワード

「契約、申込、承諾、予約、手付、条件、期限」


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最後に、モチベーション維持に役立つ本を紹介します

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テキストを読んでいても理解できないことがあったり、なかなか覚えることができなかったり、過去問を解いてもなかなか正答を導き出せない。

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そんなときには、宅建試験に合格した後の未来を思い浮かべることがモチベーションを取り戻す精力剤になります。

誰も教えてくれない「不動産屋」の始め方・儲け方―街の不動産屋が明かした儲けのカラクリ には、不動産屋の始め方から、ノウハウ、裏事情まで、幅広く紹介されています。

将来、不動産屋さんを始めたいと思っているのでしたら、宅建受験生のうちから、読んでおきたい一冊です。

独学で合格を目指す皆さん。ぜひ、参考にしてくださいね。


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