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法学部出身でも甘く見ると宅建に合格できない


こんにちわ。独学堂五郎蔵です。

暖かくなってくると、夜も早く眠くなってしまうものですよね。

でも眠くても勉強しなければ、宅建も行政書士も合格できません。

そんなときは、夜ではなくて、朝、勉強するのも1つの手です。

夜は早く寝てしまい、朝、早く起きて、出社までの時間を利用して勉強してみるといいですよ。

冬の時期は、早朝なんて寒くて、起きるのが辛いですが、暖かくなってきた今の時期は、早朝の時間はすがすがしく感じるものです。

意外とはかどりますよ。



◇さて、本題に入ります。

今日は、法学部出身でも甘く見ると宅建に合格できないという話です。



私は、宅建資格試験合格後、宅建受験生の個人レッスン指導も手がけてきました。

宅建になかなか合格できない人の中には、司法試験合格者を毎年多数出している大学の法学部出身者もいました。

彼らは、もちろん、権利関係の分野は講義を聴くまでもなく、理解していました。

しかし、なぜか合格できない。

法令上の制限などのなじみの薄い科目が苦手ということもありましたが、得意であろうはずの権利関係も思うように得点できていなかったのです。

それはどうしてか?

やはり、理解はしているけれども、正確な暗記まではできていなかったことが原因でした。

法学部では、学年末試験も基本書などを参考にしながら論文を書かされる試験が一般的です。そのため、一通り勉強しても、理解はできていても、暗記まではできていないわけなのです。

法学部出身だからといって、暗記を怠っていたのでは、宅建合格は難しいものです。

私が用意したサブノートに何度も繰り返して書き込む練習を積み重ねた結果、彼らも、高得点で宅建に合格することができました。



私が、個人レッスンの指導で利用したサブノートが宅建独学堂サブノートです。

空欄を全て埋められれば、合格できるだけの知識が身に付きます。

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◇前回の解答 「宅建独学堂サブノート 権利関係4 民法 契約」より問題抜粋



1、契約は、「申込みと承諾の意思表示の合致」によって成立する。当事者の口頭での合意だけで成立し、「契約書を交わす」必要はない。また、契約書に印紙が張られていなかったとしても、「契約の成否に影響しない。」

合意だけで成立する契約のことを「諾成契約」という。
一方、物の引渡しが必要な契約のことを「要物契約」という。例えば、「消費貸借、使用貸借、質権設定、寄託」などがある。

※民法条文
(消費貸借)
第五百八十七条  消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

(使用貸借)
第五百九十三条  使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

(質権の設定)
第三百四十四条  質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

(寄託)
第六百五十七条  寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。



2、隔地者に対する申込みの意思表示は、「相手方に到達したときに効力が生じる」。例えば、郵便の場合であれば、「相手方の郵便受けに入った時点」で効力が生じる。
申込みの発信後、申込みをした者が死亡したり能力を喪失した場合、「申込みの効力に変わりはない。」

※民法条文
(隔地者に対する意思表示)
第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。



3、承諾の期間を定めてした契約の申込みは、「撤回することができない」。その期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、「その効力を失う」。
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、「申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない」。

※民法条文
(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条  承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2  申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十四条  承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。



以上、「宅建独学堂サブノート 権利関係4 民法 契約」からの抜粋です。

空欄が多くて、何がなんだか分からないという方もいらっしゃったと思います。

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◇今日の問題 

今日は、「宅建独学堂サブノート 権利関係5 民法 売買」より抜粋します。「   」の空欄を埋めてください。



1、売買は、「
      」によって、その効力を生ずるものであるとされており、申込みと承諾の意思表示の合致により成立する「     」であり、お互いに債務を負うa「      」であり、対価的義務を負うb「      」でもある。

a「      」においては、当事者の一方は、「
     」ことができる。ただし、「                」は、この限りでない。とされている。これを、「          」という。



2、売買の対象物は、通常は売主が所有しているものとなるが、他人が所有しているものの売買も、「
       」

例えば、他人の土地を売買の対象とすることは「   」である。この場合、売主は、「
         」。

もしも、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、「
         」

この場合において、買主が契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、「
                 」し、売主は、「
               」ができる。

また、売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、「
」ができる。



3、売買においては、契約書の作成や物件の鑑定費用など、売買の目的物の価格以外の費用が必要になる場合がある。特約がない場合、売買契約に関する費用は、「               」することになる。

なお、売買の目的物の移転、支払代金の用意などにかかる費用は、「        」であるから、「          」となるのが一般的である。



解答は次回の配信で。

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今日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。


今回の問題は以下より抜粋しています。

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係5 民法 売買(2013年、平成25年版) を購入

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係5 民法 売買

権利関係5 民法 売買の重要キーワード

「売買、同時履行の抗弁、担保責任、瑕疵担保責任、買戻し特約」


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