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同じ講義を受けているのにどうして宅建に合格できる人とできない人がいるの?


こんにちわ。独学堂五郎蔵です。

世界で最も高度な知性がそろう大学のひとつがアメリカのハーバード大学。

ハーバード大学の図書館には、20の教訓というものがあるそうです。

以下、日本語訳を載せておきます。

1、今居眠りすれば、あなたは夢をみる。今学習すれば、あなたは夢が叶う。
2、あなたが無駄にした今日はどれだけの人が願っても叶わなかった未来である。
3、勉強に励む苦しさは今だけであり、勉強しなかった苦しさは一生続く。
4、明日やるのではなく今日やろう。
5、時間は絶えず去りつつある。
6、学習は時間がないからできないものではなく、努力が欠くからできないものである。
7、幸福には順位はないが、成功には順位がある。 
8、学習は人生の全てではないが、人生の一部として続くものである。
9、学習する事が人生の全てとは言わないが、学習すらできぬものに何ができるのであろうか。
10、人より早く起き、人より努力して、初めて成功の味を真に噛みしめる事ができる。
11、怠惰な人が成功する事は決してない、真に成功を収める者は徹底した自己管理と忍耐力が必須である。
12、時間が過ぎるのはとてもはやい。
13、今の涎は将来の涙となる。
14、犬の様に学び、紳士の様に遊べ。 
15、今日歩けば、明日は走るしかない。
16、一番現実的な人は、自分の未来に投資する。
17、教育の優劣が収入の優劣 。
18、過ぎ去った今日は二度と帰ってこない。
19、今この瞬間も相手は読書をして力を身につけている。 
20、努力無しに結果無し。



どうでしょう?

全部読んだら、やる気が沸いてきたのではないでしょうか?

ぜひ、紙に書き出して、机の前に貼って、勉強を始める前に読んで己を奮い立たせてみては?




◇さて、本題に入ります。

今日は同じ講義を受けているのにどうして宅建に合格できる人とできない人がいるの?という話です。



同じ講義を受けているのに宅建に合格できる人とできない人がいます。

それはどうしてか?

もともとの頭によさによると考える人もいるかもしれませんが、宅建レベルの資格では、頭がいいかどうかは、あまり合否に影響しません。

大卒だろうが中卒だろうが、やるべきことをしっかりやれば、誰でも合格できます。



ではどこに違いがあるのか?というと、やはり、講義での取り組み方の違いがあると思います。

合格する人は、講義を聴くときも、ぼうっとして聴いているのではなく、熱心にノートを取るなどして、その時間をフルに活用しようとしているものです。

その時間を利用して少しでも多くのことを記憶しようとしています。



一方、合格できない人は、講義をただ聞き流しているだけ。

理解はしているかもしれませんが、頭に入っているかどうかは疑わしいものです。

講義の後、確認テストなどをやってみれば、その差は一目瞭然になります。

宅建に合格したいと思ったら、講義を聴くときはただ聞き流すだけでなく、ノートを取ることで、目と耳と手を最大限に活用するべきです。



私が公開している宅建独学堂サブノートは、重要事項を書き込むのに役に立ちます。

どのスクールの講義にも対応していますから、講義を視聴する際に、ぜひ、活用してみてください。

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◇前回の解答 「宅建独学堂サブノート 権利関係5 民法 売買」より問題抜粋

1、売買は、「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約すること」によって、その効力を生ずるものであるとされており、申込みと承諾の意思表示の合致により成立する「諾成契約」であり、お互いに債務を負うa「双務契約」であり、対価的義務を負うb「有償契約」でもある。

a「双務契約」においては、当事者の一方は、「相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒む」ことができる。ただし、「相手方の債務が弁済期にないとき」は、この限りでない。とされている。これを、「同時履行の抗弁」という。

※民法条文
(売買)
第五百五十五条  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(同時履行の抗弁)
第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。



2、売買の対象物は、通常は売主が所有しているものとなるが、他人が所有しているものの売買も、「有効に成立する。」

例えば、他人の土地を売買の対象とすることは「可能」である。この場合、売主は、「その権利を取得して買主に移転する義務を負う」。

もしも、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、「買主は、契約の解除をすることができる。」

この場合において、買主が契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、「損害賠償の請求をすることができない」し、売主は、「買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすること」ができる。

また、売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、「売主は、損害を賠償して、契約の解除をすること」ができる。

※民法条文
(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

(他人の権利の売買における売主の担保責任)
第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
第五百六十二条  売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
2  前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。



3、売買においては、契約書の作成や物件の鑑定費用など、売買の目的物の価格以外の費用が必要になる場合がある。特約がない場合、売買契約に関する費用は、「当事者双方が等しい割合で負担」することになる。

なお、売買の目的物の移転、支払代金の用意などにかかる費用は、「弁済の費用」であるから、「債務者の負担」となるのが一般的である。

※民法条文
(売買契約に関する費用)
第五百五十八条  売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

(弁済の費用)
第四百八十五条  弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。



以上、「宅建独学堂サブノート 権利関係5 民法 売買」からの抜粋です。

空欄が多くて、何がなんだか分からないという方もいらっしゃったと思います。

でも、合格できる実力のある人は、一目見ただけで、何の問題なのかを瞬時に理解し、重要なキーワードを思い浮かべられるものです。

ぜひ、他の問題もやってみてください。現在、期間限定で無料公開中です。

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◇今日の問題 

今日は、「宅建独学堂サブノート 権利関係6 民法 贈与・請負・委任」より抜粋します。「   」の空欄を埋めてください。



1、贈与とは、当事者の一方が自己の財産を「   」で相手方に与える意思を表示し、相手方が「      」ことによって、その効力を生ずる。
とされており、「      」であり、一方のみが義務を負う「      」である。
そして、物の引渡しがなくても「              」でもある。
なお、他人の財産を目的とした贈与契約は、「               」



2、贈与契約を締結するに当たっては、書面による必要はない。なお、書面によらない贈与は、「
                               」とされている。
例えば、不動産の贈与を行う場合、「                 」が行われた場合は、履行が終わったと言えるため、「               」とするのが判例の立場である。



3、贈与契約が締結された場合、贈与者は、受贈者に対して、「
     」例えば、不動産の場合は、「                     」を負うことになる。

また、贈与の対象となる不動産に瑕疵があった場合は、「
                       」とされている。
ただし、「
 」とされている。

なお、負担付贈与の場合は、「
」とされている。



解答は次回の配信で。

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◇このメールマガジンのバックナンバーをホームページで公開しています。
問題のサンプルなども掲載していますから、ぜひ、参考にしてください。

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今日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。



ところで、冒頭で取り上げたハーバード大学図書館の20の教訓。

実は、これは、偽物です。中国で流行ったデマだそうです。

私も、最初読んだときはだまされました。いやー、さすが、ハーバード大学だけあるなと。

しかし、どの文句も、やる気を奮い立たせるものばかり。

諸葛孔明の誡子書にも匹敵する名文句ではないでしょうか。

ぜひ、胸に刻み、勉強に励みましょう。


今回の問題は以下より抜粋しています。

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係6 民法 贈与・請負・委任(2013年、平成25年 を購入

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係6 民法 贈与・請負・委任

権利関係6 民法 贈与・請負・委任の重要キーワード

「贈与、書面によらない贈与、贈与者の担保責任、請負、請負契約の目的物の帰属、請負人の担保責任、請負契約の解除、委任、善管注意義務、委任の報酬、委任契約の解除」


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