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今日は五感をフル活用して効率よく暗記しよう


こんにちわ。独学堂五郎蔵です。

もともとは週刊の予定で始めたこのメールマガジンですが、

始めてみたら書きたいことがたくさんあるので、ほぼ平日配信してしまっています。

私も、いろいろなメールマガジンを購読しているのですが、配信回数が多すぎると、

セキュリティソフトによっては、スパムと認識されてしまうことがあるんですよね。

もし、皆様の中で、このメールマガジンがスパムに入っている方がいらっしゃいましたら、教えてください。

あまりに大勢の方から苦情があれば、配信回数を減らすことも検討しようと思います。



◇さて、本題に入ります。

今日は五感をフル活用して効率よく暗記しようという話です。



宅建のような資格試験の勉強をしている方は、社会人の方が多いと思います。

社会人が資格の勉強をする場合に大切なことは、限られた時間を有効に活用するということです。

高校大学受験のときのように受験勉強だけに専念できるという人は少ないでしょう。

司法試験の場合は、司法試験だけに専念している司法浪人と呼ばれる方がかなりいますが、宅建の場合は、宅建浪人なんていう人はほとんどいないと思います。

宅建の勉強で最も時間がかかることは暗記することではないでしょうか?

重要な用語や判例をしっかりと暗記する。そのためだけに宅建試験勉強時間の8割は費やすことになると思います。

如何にして効率よく暗記するかが合格の鍵を握っているとも言えます。

テキストを目で追うだけで暗記しようとすることは最も効率が悪い方法です。どこに行くときもテキストを持ち歩いて、暇があれば目を通すというのはなかなか熱心のようで実は最も悪い勉強方法です。

宅建の勉強が日常生活のメインになるとしても、どこに行くにもテキストを持ち歩いていたら、面白くないと思います。

例えば、恋人とデートをするとき、片手で宅建のテキストを開いていては、楽しさも半分。勉強もいい加減。

結局、恋人とも上手くいかなかったり、宅建の勉強も思うように進まない。ということになってしまうものですよね。

恋人とデートをするときくらい、宅建のことは忘れて楽しむべきです。そのためには、効率よく暗記して、余暇の時間を確保することがポイントですね。



暗記の際に一番効率のよい方法は、五感をフル活用することです。

目で見るだけでなく、耳で聞く、声に出して読んでみる、匂いをかぐ、そして、手で書いてみる。

これらを同時に行うことで、記憶が強固なものになるものですし、短期間でものにすることができるものです。



私が公開している宅建独学堂サブノートは、重要事項を書き込むのに役に立ちます。

どのスクールの講義にも対応していますから、講義を視聴する際に、ぜひ、活用してみてください。

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◇前回の解答 「宅建独学堂サブノート 権利関係6 民法 贈与・請負・委任」より問題抜粋

1、贈与とは、当事者の一方が自己の財産を「無償」で相手方に与える意思を表示し、相手方が「受諾をする」ことによって、その効力を生ずる。
とされており、「無償契約」であり、一方のみが義務を負う「片務契約」である。
そして、物の引渡しがなくても「成立するので、諾成契約」でもある。
なお、他人の財産を目的とした贈与契約は、「有効に成立する。」

※民法条文
(贈与)
第五百四十九条  贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。



2、贈与契約を締結するに当たっては、書面による必要はない。なお、書面によらない贈与は、「各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 」とされている。
例えば、不動産の贈与を行う場合、「引渡しか所有権移転登記」が行われた場合は、履行が終わったと言えるため、「撤回することができない。」とするのが判例の立場である。

※民法
(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条  書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。



3、贈与契約が締結された場合、贈与者は、受贈者に対して、「財産権を移転させる義務を負うことになる。」例えば、不動産の場合は、「物件の引渡しと所有権移転登記義務」を負うことになる。

また、贈与の対象となる不動産に瑕疵があった場合は、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。」とされている。
ただし、「贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。」とされている。

なお、負担付贈与の場合は、「贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。」とされている。

※民法条文
(贈与者の担保責任)
第五百五十一条  贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2  負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。



以上、「宅建独学堂サブノート 権利関係6 民法 贈与・請負・委任」からの抜粋です。

空欄が多くて、何がなんだか分からないという方もいらっしゃったと思います。

でも、合格できる実力のある人は、一目見ただけで、何の問題なのかを瞬時に理解し、重要なキーワードを思い浮かべられるものです。

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◇今日の問題 

今日は、「宅建独学堂サブノート 権利関係7 債務不履行」より抜粋します。「   」の空欄を埋めてください。



1、債務不履行とは、「                        」ことで、このような場合、債権者は、「
                            」とされている。

なお、債務者が債務不履行の責任を免れるためには、「
                 」必要があるとされている。



2、債務不履行には、三つの種類がある。すなわち、a「     」、b「     」、c「       」である。



3、a「     」とは、履行が可能であるのに履行期を過ぎても履行をしない場合の債務不履行のことである。
債務者がa「     」になると、債権者は債務者に対して、「             」、「           」、「     」の手段を講じることができる。

どの時点でa「     」になるかについては、以下のように定めらている。

債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、「
   」
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、「
     」
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、「
      」



解答は次回の配信で。

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問題のサンプルなども掲載していますから、ぜひ、参考にしてください。

バックナンバーはこちらで読めます

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今日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。


今回の問題は以下より抜粋しています。

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係7 債務不履行(2013年、平成25年版) を購入

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係7 民法 債務不履行

権利関係7 民法 債務不履行の重要キーワード

「債務不履行、履行遅滞、履行不能、不完全履行、契約の解除、危険負担、債権者代位権」


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本格的に勉強しようと決めたならば、以下のテキストのうち、いずれか一冊は、一通りこなす必要があります。利用するテキストを決めたら、テキストがぼろぼろになるくらい使いまわすようにしよう。

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マル合格資格奪取 宅建試験
過去13年分の厳選過去問を収録しています。模擬試験や重要用語も収録しています。



最後に、モチベーション維持に役立つ本を紹介します

宅建試験の勉強をしていると、モチベーションが下がってくることもあるではないでしょうか。

テキストを読んでいても理解できないことがあったり、なかなか覚えることができなかったり、過去問を解いてもなかなか正答を導き出せない。

しまいには、「なんのために宅建試験の勉強をしているんだろう?」と投げ出しそうになる。

そんなときには、宅建試験に合格した後の未来を思い浮かべることがモチベーションを取り戻す精力剤になります。

誰も教えてくれない「不動産屋」の始め方・儲け方―街の不動産屋が明かした儲けのカラクリ には、不動産屋の始め方から、ノウハウ、裏事情まで、幅広く紹介されています。

将来、不動産屋さんを始めたいと思っているのでしたら、宅建受験生のうちから、読んでおきたい一冊です。

独学で合格を目指す皆さん。ぜひ、参考にしてくださいね。


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