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宅地建物取引主任者にふさわしい人材になろう


こんにちわ。独学堂五郎蔵です。

今年は、例年に比べて早く桜が開花しましたね。

ちょっと早すぎるので、花見の予定が狂ってしまっている方も多いと思います。

春は心機一転してスタートするのにいい時期。資格の勉強も例外ではありません。

この時期にあわせて、各スクールでは、講座の割引キャンペーンなども行っていますから、スクールで勉強しようかなと考えている方は、チェックしてみるといいですよ。



◇さて、本題に入ります。

今日は宅地建物取引主任者にふさわしい人材になろうという話です。



宅建に合格するための真の秘訣はなんだと思いますか?

テキストを暗記すること。過去問をしっかりやること。講義を理解すること。等等

いろいろと考えると思います。

でも、宅建に合格するための真の秘訣はそんな卑小なことではないのです。



あなたは、何のために宅建・宅地建物取引主任者資格試験を受けるのでしょう?

もちろん、「宅建の資格を取るため。」でしょう。

「じゃあ、宅建の資格を取るにはどうしたらいいのですか?」

「宅建試験に合格する・・・」

そのとおりです。

「じゃあ、宅建試験に合格するためにはどうしたらいいのか?」

「勉強する・・・」

堂々巡りになってしまいますね。

結論を言いましょう。



宅建に合格するための真の秘訣は「宅地建物取引主任者にふさわしい人材になることです。」



不動産取引の場において、「私が、宅地建物取引主任者です。お任せください!」と堂々と言える人になる。



それが合格の秘訣です。

そのためには、宅地建物取引主任者として恥ずかしくない知識と経験を身につける必要があります。

宅建資格の勉強はそのためにやるものなのです。

決して、資格を取るという小さな目的ではない。

「宅地建物取引主任者にふさわしい人材になる」という大きな目標に向かって頑張る。

そう考えると、合格ラインぎりぎりで合格するようでは、「宅地建物取引主任者にふさわしい人材」と言えるかどうか疑わしいです。

最低でも、45点以上で合格することを目指すべきなのです。

頑張りましょう。



◇前回の解答 「宅建独学堂サブノート 権利関係7 民法 債務不履行」より問題抜粋


1、債務不履行とは、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしない」ことで、このような場合、債権者は、「これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」とされている。

なお、債務者が債務不履行の責任を免れるためには、「債務不履行が自己の責めに帰すべき事由に基づくものではないことを立証する」必要があるとされている。

※民法条文
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。



2、債務不履行には、三つの種類がある。すなわち、a「履行遅滞」、b「履行不能」、c「不完全履行」である。



3、a「履行遅滞」とは、履行が可能であるのに履行期を過ぎても履行をしない場合の債務不履行のことである。
債務者がa「履行遅滞」になると、債権者は債務者に対して、「債務者の財産への強制執行」、「損害賠償の請求」、「契約解除」の手段を講じることができる。

どの時点でa「履行遅滞」になるかについては、以下のように定めらている。

債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、「その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 」
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、「その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。」
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、「履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」

※民法条文
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2  債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3  債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。



以上、「宅建独学堂サブノート 権利関係7 民法 債務不履行」からの抜粋です。

空欄が多くて、何がなんだか分からないという方もいらっしゃったと思います。

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◇今日の問題 

今日は、「宅建独学堂サブノート 権利関係8 民法 債権」より抜粋します。「   」の空欄を埋めてください。



1、債権は、譲り渡すことができる。例えば、土地の売買代金請求権を他人に譲り渡すことができる。これを「     」という。

なお、「     」はどんな債権でもできるわけではない。「                   」は譲渡できないし、当事者間で「         」を締結している場合は、譲渡できない。

ただし、当事者間で「       」をしていても、「                     」。
判例によると、この場合の第三者は、「
     」



2、「     」においては、譲受人である新債権者が債務者に対して、自分が新しい債権者であることを主張する必要がある。そのために必要な要件は、「
           」である。

譲受人である新債権者が通知したとしても「           」ことに注意しよう。また、「          」は、譲渡人、譲受人の「いずれにしてもよい。」

なお、「                        」は、口頭でも構わないが、「
                                  」



3、譲渡人が「           」をしたにとどまるときは、債務者は、「
                                」 例えば、「
                            」をもって、譲受人に対抗することができる。

一方、債務者が「                        」をしたときは、「
                                   」
この場合において、「

                   」



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今日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。


今回の問題は以下より抜粋しています。

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係8 民法 債権(2013年、平成25年版) を購入

45点以上で合格したい人のための書き込んで覚える宅建独学堂サブノート 権利関係8 民法 債権

権利関係8 民法 債権の重要キーワード

「債権譲渡、弁済、相殺、混同、免除、代物弁済、更改、供託、債権の消滅時効」


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