建設会社設立と建設業許可入門


建設業の株式会社、合同会社の設立手続きについて解説。建設会社の会社設立に際しては、建設業許可申請を取得するため。事業承継対策を行うため。に留意しなければならない事があります。


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 合同会社設立手続き


1、社員の決定と社員会議

社員とは、従業員のことではなくて、合同会社の出資者のことです。
社員の資格には制限がないので、他の法律で制限がない限り、自然人でも法人でもなることができます。未成年その他の制限能力者でも社員となることができますが、法定代理人の同意書を作成するなど、民法の定める手続きを踏む必要があります。
社員が決まったら、定款の記載事項を決めていきます。社員が複数いる場合は、議事録などを作って、会議の過程を記録しておくとよいでしょう。

具体的には以下の事項を決めます。

・会社の商号、目的
・設立時の出資額
・社員の代表
・各社員の引き受け額
・払い込み金融機関


2、印鑑の作成および印鑑証明の取得

商号を決定したら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼します。
会社設立時に作成する印鑑は、代表者印(実印)、銀行印(銀行届出印)、社印の3つが一般的です。
予算的に厳しい場合はとりあえず、代表者印(実印)だけ作成しましょう。
以後の手続きで必要ですから、法務局に届け出て印鑑証明書も取得しておきます。 会社設立登記申請と同時に印鑑届出をしてもかまいません。


3、定款の作成

会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
小さな会社なら、法務局の定款の文例などを参考にしながら、作成してもかまいません。ただ、定款の記載事項の意味は理解しておかなければなりません。
特に、建設会社の場合は、建設業許可取得や事業承継対策も考えて、定款を作成する必要があります。法務局の定款を丸写しするだけでは、使えません。

※他の業種は下記の一覧からご覧ください。

合同会社の定款は、公証人の認証を受ける必要はありません。社員全員の実印の押印、署名と収入印紙を貼るだけで完成です。


4、出資金の払い込み及び、残高証明の発行

銀行の残高証明等が必要になります。


5、業務執行社員会議の開催

会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる業務執行社員選任決定書、就任承諾書、調査報告書等を作成します。


6、設立の登記の申請

申請書類一式をそろえ、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請します。
登記を申請した日が会社の設立日になります。


7、諸官庁への届出

税務署、社会保険事務所などに届け出をします。建設業許可も会社設立後に申請します。

 会社設立手続はソフトウェアを利用して自分でやろう!


会社設立に際しては、いろいろな書類を作成しなければならないので、自分でやるよりも専門家に依頼するべきだと考える方も少なくないと思います。

確かに、わずらわしい書類を何種類も作成しなければなりませんが、中小規模の会社の設立であれば、それほど多くの書類が必要になるわけではありません。

会社設立手続に必要な書類は、法務局のホームページでも解説しているので、参考にしながら手続を進めていけば、問題なくできるはずです。

書類を作成するのがわずらわしいと感じた方は、簡単に書類を作成できるソフトウェアを利用するのも一つの方法です。

おすすめなのが、日本法令 CD-ROM(200) 株式会社・設立登記書式集 (書式提供WEBシステム)

中小規模の会社の設立に必要な書類がよくまとまっています。

価格も、専門家に依頼するよりもずっと安いです。しかも専門家が作るのと変わらない書類を作成できてしまうのですから、利用しない手はありません。



日本法令 CD-ROM(200) 株式会社・設立登記書式集 (書式提供WEBシステム)とは

日本法令書式提供WEBシステム
最新書式が1年間使用できる!!
★手書き用の製品『登記50-A』の解説書、様式を電子化したものです。
★様式はWordで自由に編集できます!

◎この書式集は中小企業を設立する場合にもっとも適切と思われるケースを限定し、それに沿って設立して頂くことを前提としています。

●収録書式一覧

○設立事項チェックリスト
○定款
○定款の別表
○委任状(定款認証用)
○払込みがあったことを証する書面
○財産引継書
○調査報告書(現物出資)
○設立時代表取締役選定決議書
○発起人同意書(本店所在場所の決定)
○資本金の額の計上に関する証明書
○就任承諾書
○設立登記申請書
○別紙(OCR用申請用紙)※OCR用紙に印字
○委任状(登記申請用)

パソコンソフトショップなどではあまり見かけないので、ネット通販の方が手に入りやすいですよ。
楽天市場では、 「文房具専門店あずまや」「あしや堀萬昭堂」などで販売されています。



※会社設立手続は行政書士や司法書士を通さないと駄目なの?

「会社設立手続を素人がやるのは違法なのか?」

という質問をいただきますが、行政書士や司法書士などの専門家が関わらなければ違法であるということはありません。

違法なのは、行政書士や司法書士の資格を持っていない人が、他人の依頼を受けて代理するような場合だけです。自分の会社の設立手続を自分でやっても全く問題はありません。

必要な書類がそろっているなら、自分で手続を済ませたほうが特ですよ。ぜひ、がんばって挑戦してみてくださいね。


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 会社設立と同時に印鑑も作ろう


会社の商号を決定したら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼します。
会社設立時に作成する印鑑は、代表者印(実印)、銀行印(銀行届出印)、社印の3つが一般的です。


法人印鑑 会社実印 黒水牛(芯持極上)
代表者印(実印)は会社設立手続きで必要ですから、法務局に届け出て印鑑証明書も取得しておきます。 会社設立登記申請と同時に印鑑届出をしてもかまいません。
一般的には、会社の名前+「代表取締役印」、「取締役印」「代表者印」等の文字が入ります。


法人印鑑 会社銀行印 黒水牛(芯持極上)
銀行印(銀行届出印)は会社の銀行口座を開設するために必要になります。代表者印(実印)とは別に作るのが一般的です。
会社の名前+「銀行之印」の文字が入ります。


法人印鑑 会社角印 黒水牛(芯持極上)
社印(角印)は会社の名前だけの印鑑です。会社の認印として利用します。領収書や見積書、請求書、契約書など、代表者印(実印)を利用するほどではないような文書に捺印するための印鑑として重宝しますから、会社設立時に作成しておくと便利です。
特に建設会社の場合は、見積書、請求書等をたくさん出すことになりますから必須です。


法人印鑑 会社設立セット
これらの3つの印鑑は、別々に作ってもいいですが、いずれは、必要になるものですから、まとめて作ってしまった方がお得ですよ。
株式会社ハンコヤドットコム(R)では会社設立セットとして、割引で購入できます。

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