建設業の株式会社、合同会社の設立手続きについて解説。建設会社の会社設立に際しては、建設業許可申請を取得するため。事業承継対策を行うため。に留意しなければならない事があります。
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有限会社はどうしたらいい?
中小規模の建設会社では、有限会社という形態がよく利用されています。 社員数が10人以上と、ちょっと大きめの建設会社でも、有限会社形態で営業していたりしますよね。
有限会社は、株式会社に比べると、簡素な点でメリットがあるため、比較的簡単に株式会社が設立できるようになった現在でも、利用され続けています。
有限会社の特徴は以下のとおりです。
・取締役の任期がない。 これまでの株式会社では、取締役は、2年ごとに選任し直さなければなりませんでした。 もちろん、小規模会社の場合は、2年ごとに社長を入れ替えるわけではなく形式的に選任しなおすだけですが、そのたびに、商業登記簿を書き直さなければならず、コストがかかっていました。 有限会社の場合は、取締役に任期がありませんから、2年ごとに商業登記簿を書き直す必要はないわけです。
・取締役会を設置しなくてもよい。 株式会社の場合は、取締役3名が必要で、取締役会も設置しなければなりませんでした。 親族だけの小規模の会社の場合、親族が名目的に取締役になっていることも珍しくありませんでした。 ところが、有限会社の場合は、取締役一名がいればよかったので、取締役会という機関も設置しなくてよかったわけです。もちろん、親族が名目的に取締役になっている必要もありません。
・監査役は任意 監査役についても、株式会社の場合は必至の機関で、親族だけの小規模な会社の場合、親族が名目的に監査役についていることも珍しくありません。有限会社の場合は、監査役が不要です。
・決算広告が必要ない。 株式会社の場合は、決算広告が必要でした。 毎年、官報か、日経新聞などに決算広告を出すわけですが、これは結構、コストがかかります。ところが、有限会社では、決算広告は不要です。
「それなら、自分も、会社を作るにあたって、有限会社にしよう。」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現在では、有限会社という形態の会社を設立することはできなくなりました。 新しく会社を設立するのであれば、株式会社形態で設立するか、合同会社形態で成立するしかありません。
<現在有限会社の方は>
有限会社を株式会社に変更することもできます。手続も、簡単です。
しかし・・・
有限会社を株式会社に変更してしまうのはもったいないです!
有限会社であり続けることは以下のメリットがあります。
1、取締役の任期がないため、2年ごとに商業登記簿を書き直す手間が省ける。
2、決算広告が不要なので、その分コストがかからない。
3、少なくとも、平成18年よりも以前から経営している会社であることの証と言える。
株式会社に変更するのは、会社を大きくして、従業員を何十人も抱えるようになってからで遅くありません。
基本的に一人親方、少人数で会社を経営していこうと考えているのでしたら、有限会社のままで営業を続けた方がいいです。
会社設立手続はソフトウェアを利用して自分でやろう!
会社設立に際しては、いろいろな書類を作成しなければならないので、自分でやるよりも専門家に依頼するべきだと考える方も少なくないと思います。
確かに、わずらわしい書類を何種類も作成しなければなりませんが、中小規模の会社の設立であれば、それほど多くの書類が必要になるわけではありません。
会社設立手続に必要な書類は、法務局のホームページでも解説しているので、参考にしながら手続を進めていけば、問題なくできるはずです。
書類を作成するのがわずらわしいと感じた方は、簡単に書類を作成できるソフトウェアを利用するのも一つの方法です。
おすすめなのが、日本法令 CD-ROM(200) 株式会社・設立登記書式集 (書式提供WEBシステム)
中小規模の会社の設立に必要な書類がよくまとまっています。
価格も、専門家に依頼するよりもずっと安いです。しかも専門家が作るのと変わらない書類を作成できてしまうのですから、利用しない手はありません。
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※日本法令 CD-ROM(200) 株式会社・設立登記書式集 (書式提供WEBシステム)とは
日本法令書式提供WEBシステム
最新書式が1年間使用できる!!
★手書き用の製品『登記50-A』の解説書、様式を電子化したものです。
★様式はWordで自由に編集できます!
◎この書式集は中小企業を設立する場合にもっとも適切と思われるケースを限定し、それに沿って設立して頂くことを前提としています。
●収録書式一覧
○設立事項チェックリスト
○定款
○定款の別表
○委任状(定款認証用)
○払込みがあったことを証する書面
○財産引継書
○調査報告書(現物出資)
○設立時代表取締役選定決議書
○発起人同意書(本店所在場所の決定)
○資本金の額の計上に関する証明書
○就任承諾書
○設立登記申請書
○別紙(OCR用申請用紙)※OCR用紙に印字
○委任状(登記申請用)
パソコンソフトショップなどではあまり見かけないので、ネット通販の方が手に入りやすいですよ。
楽天市場では、 「文房具専門店あずまや」「あしや堀萬昭堂」などで販売されています。
※会社設立手続は行政書士や司法書士を通さないと駄目なの?
「会社設立手続を素人がやるのは違法なのか?」
という質問をいただきますが、行政書士や司法書士などの専門家が関わらなければ違法であるということはありません。
違法なのは、行政書士や司法書士の資格を持っていない人が、他人の依頼を受けて代理するような場合だけです。自分の会社の設立手続を自分でやっても全く問題はありません。
必要な書類がそろっているなら、自分で手続を済ませたほうが特ですよ。ぜひ、がんばって挑戦してみてくださいね。
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会社設立と同時に印鑑も作ろう
会社の商号を決定したら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼します。
会社設立時に作成する印鑑は、代表者印(実印)、銀行印(銀行届出印)、社印の3つが一般的です。
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法人印鑑 会社実印 黒水牛(芯持極上)
代表者印(実印)は会社設立手続きで必要ですから、法務局に届け出て印鑑証明書も取得しておきます。 会社設立登記申請と同時に印鑑届出をしてもかまいません。
一般的には、会社の名前+「代表取締役印」、「取締役印」「代表者印」等の文字が入ります。
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法人印鑑 会社銀行印 黒水牛(芯持極上)
銀行印(銀行届出印)は会社の銀行口座を開設するために必要になります。代表者印(実印)とは別に作るのが一般的です。
会社の名前+「銀行之印」の文字が入ります。
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法人印鑑 会社角印 黒水牛(芯持極上)
社印(角印)は会社の名前だけの印鑑です。会社の認印として利用します。領収書や見積書、請求書、契約書など、代表者印(実印)を利用するほどではないような文書に捺印するための印鑑として重宝しますから、会社設立時に作成しておくと便利です。
特に建設会社の場合は、見積書、請求書等をたくさん出すことになりますから必須です。
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法人印鑑 会社設立セット
これらの3つの印鑑は、別々に作ってもいいですが、いずれは、必要になるものですから、まとめて作ってしまった方がお得ですよ。
株式会社ハンコヤドットコム(R)では会社設立セットとして、割引で購入できます。
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