建設会社設立と建設業許可入門


建設業の株式会社、合同会社の設立手続きについて解説。建設会社の会社設立に際しては、建設業許可申請を取得するため。事業承継対策を行うため。に留意しなければならない事があります。


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 新しい株式会社とは


新会社法にもとにおける株式会社は、従来の有限会社と株式会社を併せることによってできた形態の会社です。
ですから、小規模会社設立に優位だった有限会社法の特徴も引き継いでいます。

有限会社法の特徴は以下のとおりです。

・取締役の任期がない。
これまでの株式会社では、取締役は、2年ごとに選任し直さなければなりませんでした。
もちろん、小規模会社の場合は、2年ごとに社長を入れ替えるわけではなく形式的に選任しなおすだけですが、そのたびに、商業登記簿を書き直さなければならず、コストがかかっていました。
有限会社の場合は、取締役に任期がありませんでしたから、2年ごとに商業登記簿を書き直す必要はなかったわけです。

・取締役会を設置しなくてもよい。
株式会社の場合は、取締役3名が必要で、取締役会も設置しなければなりませんでした。
親族だけの小規模の会社の場合、親族が名目的に取締役になっていることも珍しくありませんでした。
ところが、有限会社の場合は、取締役一名がいればよかったので、取締役会という機関も設置しなくてよかったわけです。
もちろん、親族が名目的に取締役になっている必要もありませんでした。

・監査役は任意
監査役についても、株式会社の場合は必至の機関で、親族だけの小規模な会社の場合、親族が名目的に監査役についていることも珍しくありませんでした。
有限会社の場合は、監査役が不要でした。

・決算広告が必要ない。
株式会社の場合は、決算広告が必要でした。
毎年、官報か、日経新聞などに決算広告を出すわけですが、これは結構、コストがかかります。ところが、有限会社では、決算広告は不要でした。

以上が、これまでの有限会社の特徴ですが、新会社法の下での株式会社は、以上のような特徴を一部取り入れて、小規模な会社でも無駄なコストや手間をかけることなく運営できるようにしたのです。


・具体的には。

新会社法のもとでは、
株式会社は、株式が譲渡できるか否かで大きく二つに分類されます。
株式を市場に公開して、株主の間で自由に売買できる会社を株式の譲渡制限を設けていない会社(公開会社)といいます。もちろん、証券取引所に上場している必要はありません。

それに対して、株式を公開していない会社を株式の譲渡制限を設けている会社(非公開会社)といいます。小規模な親族企業など、日本の会社の9割は、こちらに分類されます。

公開会社については、新会社法施行後もこれまでどおり、取締役会や監査役を置いて、株主に不測の損害を与えないように心がけていかなければなりません。粉飾決算などもってのほかです。

それにたいして、非公開会社については、無駄なコストを削減できるように、有限会社法の特徴を取り入れていくことが認められました。
具体的には、
@取締役会の設置が任意になりました。
それによって、
A取締役が1名だけという機関設計も可能になりましたし、
B監査役についても、設置は任意となりました。

ただし、非公開会社であっても、資本金が5億円または負債が200億円以上の大会社については、監査役と会計監査人の設置が義務付けられますので、注意してください。
そして、
C取締役と監査役の任期を10年に伸長することが可能となりました。


・新会社法が吸収しなかったことは。
有限会社の特徴の中で、ひとつだけ、新株式会社に取り入れられなかった事項が、「決算広告の義務がない」という点です。

新会社法では、株式会社は、公開会社、非公開会社を問わずに、決算広告が義務付けられます。より、透明性の高い株式会社の経営を目指すためといわれています。
その一環として、会計参与という制度もできたわけです。もちろん、会計参与については、設置は任意ですが。


もし、決算広告のない会社形態を選択したいのであれば、合同会社(日本版LLC)、有限責任事業組合(日本版LLP)を選択することになります。

 会社設立手続はソフトウェアを利用して自分でやろう!


会社設立に際しては、いろいろな書類を作成しなければならないので、自分でやるよりも専門家に依頼するべきだと考える方も少なくないと思います。

確かに、わずらわしい書類を何種類も作成しなければなりませんが、中小規模の会社の設立であれば、それほど多くの書類が必要になるわけではありません。

会社設立手続に必要な書類は、法務局のホームページでも解説しているので、参考にしながら手続を進めていけば、問題なくできるはずです。

書類を作成するのがわずらわしいと感じた方は、簡単に書類を作成できるソフトウェアを利用するのも一つの方法です。

おすすめなのが、日本法令 CD-ROM(200) 株式会社・設立登記書式集 (書式提供WEBシステム)

中小規模の会社の設立に必要な書類がよくまとまっています。

価格も、専門家に依頼するよりもずっと安いです。しかも専門家が作るのと変わらない書類を作成できてしまうのですから、利用しない手はありません。



日本法令 CD-ROM(200) 株式会社・設立登記書式集 (書式提供WEBシステム)とは

日本法令書式提供WEBシステム
最新書式が1年間使用できる!!
★手書き用の製品『登記50-A』の解説書、様式を電子化したものです。
★様式はWordで自由に編集できます!

◎この書式集は中小企業を設立する場合にもっとも適切と思われるケースを限定し、それに沿って設立して頂くことを前提としています。

●収録書式一覧

○設立事項チェックリスト
○定款
○定款の別表
○委任状(定款認証用)
○払込みがあったことを証する書面
○財産引継書
○調査報告書(現物出資)
○設立時代表取締役選定決議書
○発起人同意書(本店所在場所の決定)
○資本金の額の計上に関する証明書
○就任承諾書
○設立登記申請書
○別紙(OCR用申請用紙)※OCR用紙に印字
○委任状(登記申請用)

パソコンソフトショップなどではあまり見かけないので、ネット通販の方が手に入りやすいですよ。
楽天市場では、 「文房具専門店あずまや」「あしや堀萬昭堂」などで販売されています。



※会社設立手続は行政書士や司法書士を通さないと駄目なの?

「会社設立手続を素人がやるのは違法なのか?」

という質問をいただきますが、行政書士や司法書士などの専門家が関わらなければ違法であるということはありません。

違法なのは、行政書士や司法書士の資格を持っていない人が、他人の依頼を受けて代理するような場合だけです。自分の会社の設立手続を自分でやっても全く問題はありません。

必要な書類がそろっているなら、自分で手続を済ませたほうが特ですよ。ぜひ、がんばって挑戦してみてくださいね。


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 会社設立と同時に印鑑も作ろう


会社の商号を決定したら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼します。
会社設立時に作成する印鑑は、代表者印(実印)、銀行印(銀行届出印)、社印の3つが一般的です。


法人印鑑 会社実印 黒水牛(芯持極上)
代表者印(実印)は会社設立手続きで必要ですから、法務局に届け出て印鑑証明書も取得しておきます。 会社設立登記申請と同時に印鑑届出をしてもかまいません。
一般的には、会社の名前+「代表取締役印」、「取締役印」「代表者印」等の文字が入ります。


法人印鑑 会社銀行印 黒水牛(芯持極上)
銀行印(銀行届出印)は会社の銀行口座を開設するために必要になります。代表者印(実印)とは別に作るのが一般的です。
会社の名前+「銀行之印」の文字が入ります。


法人印鑑 会社角印 黒水牛(芯持極上)
社印(角印)は会社の名前だけの印鑑です。会社の認印として利用します。領収書や見積書、請求書、契約書など、代表者印(実印)を利用するほどではないような文書に捺印するための印鑑として重宝しますから、会社設立時に作成しておくと便利です。
特に建設会社の場合は、見積書、請求書等をたくさん出すことになりますから必須です。


法人印鑑 会社設立セット
これらの3つの印鑑は、別々に作ってもいいですが、いずれは、必要になるものですから、まとめて作ってしまった方がお得ですよ。
株式会社ハンコヤドットコム(R)では会社設立セットとして、割引で購入できます。

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