建設会社設立と建設業許可入門


建設業の株式会社、合同会社の設立手続きについて解説。建設会社の会社設立に際しては、建設業許可申請を取得するため。事業承継対策を行うため。に留意しなければならない事があります。


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 取締役会を設置すべきか否か?


・取締役会を置かないことのメリット

取締役会を設置するためには、最低でも、取締役が3人必要になります。その分、役員報酬が必要になってきますし、業務執行にあたっての意思決定手続きが必要になってきます。取締役一人の場合は、役員報酬が少なくてすみますし、業務執行にあたっての意思決定が迅速に行えるというメリットがあります。


・取締役会を置かないことのデメリット

取締役会を設置するメリットに、取締役相互間の監視機能があるとされています。取締役がお互いに業務執行を監視することで、不正行為を防ぐという意味です。ある程度の規模で、取締役が親族等のみで構成されていない会社であれば、一定の監視機能は期待できます。また、取締役相互間の監視機能があることで、対外的な信用度も高まるといえます。
ところが、取締役会を設置していない、取締役一人株式会社であれば、取締役の独断で業務執行が行われがちになります。さらに、体外的な信用度の面でも、取締役会設置会社に劣ることになります。

また、取締役一人株式会社の場合は、取締役会に代わって株主総会の権限が大きくなります。
取締役一人株式会社の場合は、株式会社の組織、運営、管理その他の一切の決議を株主総会が行えることになります。(会社法295条)
また、定款に別段の定めのない限り、譲渡制限株式の株式譲渡承認機関が株主総会の決定事項となります。(ただし、定款の規定によって、譲渡承認機関を代表取締役や取締役とすることが可能。)


・取締役会を置かないほうがよい場合。

株主と取締役が一致しているオーナー会社の場合や設立間もない会社の場合は、取締役一人の株式会社を選択するべきでしょう。何より、コスト削減になりますし、自分の思うように会社を運営することができます。また、対外的な信用度をつけたいと思ったなら、取締役会を設置するよりも、会計参与を設置するなどの選択肢を選ぶこともできます。


・取締役会を置くべき場合。

ある程度の規模で、自分の家族や親戚以外のいろいろな株主や役員などがいる場合は、取締役会を設置するというのも一つの選択肢です。また、親族であっても、いろいろとうるさい人が株主になっている場合は、取締役会の設置を考えても良いでしょう。

取締役会を設置していない取締役一人株式会社の場合は、株式会社の組織、運営、管理その他の一切の決議を株主総会が行えることになります。(会社法295条)
特に、各株主が単独株主権として株主総会における議題提案権を持つため、いろいろな意見が入ってくると、株主総会の運営や会社の運営自体にも支障をきたすことになりかねません。
取締役会を設置している場合には、株主総会の決議事項は、法定事項や定款に定めた事項に限定され、業務執行の重要な事項は、取締役会で決定することができるようになります。つまり、株主が取締役の会社運営に対して関与する範囲が限定されるので、その分、取締役会の権限が強まるということです。株主の動向によっては、取締役会の設置を考えるべきでしょう。

 会社設立手続はソフトウェアを利用して自分でやろう!


会社設立に際しては、いろいろな書類を作成しなければならないので、自分でやるよりも専門家に依頼するべきだと考える方も少なくないと思います。

確かに、わずらわしい書類を何種類も作成しなければなりませんが、中小規模の会社の設立であれば、それほど多くの書類が必要になるわけではありません。

会社設立手続に必要な書類は、法務局のホームページでも解説しているので、参考にしながら手続を進めていけば、問題なくできるはずです。

書類を作成するのがわずらわしいと感じた方は、簡単に書類を作成できるソフトウェアを利用するのも一つの方法です。

おすすめなのが、日本法令 CD-ROM(200) 株式会社・設立登記書式集 (書式提供WEBシステム)

中小規模の会社の設立に必要な書類がよくまとまっています。

価格も、専門家に依頼するよりもずっと安いです。しかも専門家が作るのと変わらない書類を作成できてしまうのですから、利用しない手はありません。



日本法令 CD-ROM(200) 株式会社・設立登記書式集 (書式提供WEBシステム)とは

日本法令書式提供WEBシステム
最新書式が1年間使用できる!!
★手書き用の製品『登記50-A』の解説書、様式を電子化したものです。
★様式はWordで自由に編集できます!

◎この書式集は中小企業を設立する場合にもっとも適切と思われるケースを限定し、それに沿って設立して頂くことを前提としています。

●収録書式一覧

○設立事項チェックリスト
○定款
○定款の別表
○委任状(定款認証用)
○払込みがあったことを証する書面
○財産引継書
○調査報告書(現物出資)
○設立時代表取締役選定決議書
○発起人同意書(本店所在場所の決定)
○資本金の額の計上に関する証明書
○就任承諾書
○設立登記申請書
○別紙(OCR用申請用紙)※OCR用紙に印字
○委任状(登記申請用)

パソコンソフトショップなどではあまり見かけないので、ネット通販の方が手に入りやすいですよ。
楽天市場では、 「文房具専門店あずまや」「あしや堀萬昭堂」などで販売されています。



※会社設立手続は行政書士や司法書士を通さないと駄目なの?

「会社設立手続を素人がやるのは違法なのか?」

という質問をいただきますが、行政書士や司法書士などの専門家が関わらなければ違法であるということはありません。

違法なのは、行政書士や司法書士の資格を持っていない人が、他人の依頼を受けて代理するような場合だけです。自分の会社の設立手続を自分でやっても全く問題はありません。

必要な書類がそろっているなら、自分で手続を済ませたほうが特ですよ。ぜひ、がんばって挑戦してみてくださいね。


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 会社設立と同時に印鑑も作ろう


会社の商号を決定したら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼します。
会社設立時に作成する印鑑は、代表者印(実印)、銀行印(銀行届出印)、社印の3つが一般的です。


法人印鑑 会社実印 黒水牛(芯持極上)
代表者印(実印)は会社設立手続きで必要ですから、法務局に届け出て印鑑証明書も取得しておきます。 会社設立登記申請と同時に印鑑届出をしてもかまいません。
一般的には、会社の名前+「代表取締役印」、「取締役印」「代表者印」等の文字が入ります。


法人印鑑 会社銀行印 黒水牛(芯持極上)
銀行印(銀行届出印)は会社の銀行口座を開設するために必要になります。代表者印(実印)とは別に作るのが一般的です。
会社の名前+「銀行之印」の文字が入ります。


法人印鑑 会社角印 黒水牛(芯持極上)
社印(角印)は会社の名前だけの印鑑です。会社の認印として利用します。領収書や見積書、請求書、契約書など、代表者印(実印)を利用するほどではないような文書に捺印するための印鑑として重宝しますから、会社設立時に作成しておくと便利です。
特に建設会社の場合は、見積書、請求書等をたくさん出すことになりますから必須です。


法人印鑑 会社設立セット
これらの3つの印鑑は、別々に作ってもいいですが、いずれは、必要になるものですから、まとめて作ってしまった方がお得ですよ。
株式会社ハンコヤドットコム(R)では会社設立セットとして、割引で購入できます。

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