建設会社設立と建設業許可入門


建設業の株式会社、合同会社の設立手続きについて解説。建設会社の会社設立に際しては、建設業許可申請を取得するため。事業承継対策を行うため。に留意しなければならない事があります。


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 建設業許可票とは?


建設業許可業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。(簡単に言えば、道路沿いに許可票を掲示しなければならないということです。)

建設業法第40条によれば、建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
なお、建設業法第55条3によれば、第40条の規定による標識を掲げない者については、10万円以下の秩序罰としての過料に処する旨がありますので、許可をもらったら標識を掲示しましょう。



建設業許可票の記載事項

建設業許可票は、看板屋が作ったものでなくとも、自分で作成したものでもかまいません。ただ、自分で作成する場合は以下の事項を忘れないようにしましょう。

1「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定(特定建設業者が3000万円以上(建築一式においては4500万円以上を下請けに出す請負契約をする場合)に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。 

2「専任の有無」の欄は、法第26条3項の規定(公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、設置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない)に該当する場合に、「専任」と記載すること。 なお、ここでいう「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないという意味であり、専任の主任技術者又は専任の監理技術者は、常時継続的に当該工事の現場に置かれていなければならないということです。 

3「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること 

4「資格証交付番号」の欄は、法第26条第4号(国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関する建設工事については、専任の技術者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者のうちから選任しなければならない)に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格証の交付番号を記載すること 

5「建設工事の現場ごとに掲げる標識」の「許可を受けた建設業」の欄は、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る業種を記載すること 

6「国土交通大臣・知事」については不要なものを消すこと。 標識については国や県では取り扱っていません。

 建設業許可票を作ろう


建設業許可が取れたら、建設業許可票の看板を事業所や工事現場の見やすい位置に掲示しなくてはいけません。(簡単に言えば、道路沿いに許可票を掲示しなければならないということです。)

建設業許可票は、自分で看板業者などに発注しなければなりません。役所がくれるわけではないんですね。

事務所に掲示する看板だけは、しっかりしたものを作った方がいいですよ。近くにいいお店がなかったら、ネット通販で申し込みするのもよいでしょう。


例えば、アドリフティングショッパーズトーアン 建設業許可票HA1額付 事務所用ステンレス製銀色24-263 なんかは、錆びにくく堅牢な作りですし、高級感もあってなかなかいいですよ。

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工事現場にも必要

工事現場に掲示する建設業許可票については、工事現場ごとに掲示しなければなりません。一般的には、工事現場用には、アクリルボードだとか、SCボードなどの安い建設業許可票を掲示している方が多いと思います。

大きなホームセンターでも売られているので何枚かまとめて買っておくとよいでしょう。また、ネット通販でも売られています。

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事務所用建設業許可票の選び方


1、耐候性のあるものを選ぼう
建設業許可票は、事務所の中に設置するのではなくて、「公衆の見やすい場所」。すなわち、事務所の外の道路に面した場所に掲示するものです。
長い年月、風雨にさらされることになりますから、耐候性のある金属性パネルなどで作られた許可票を選ぶようにしましょう。


2、看板は統一しよう
建設業許可票だけでなくて、建築士事務所登録票や宅地建物取引業者票、会社の看板なども並べて設置する方も多いと思います。
複数の看板を並べて設置する場合は、統一感を持たせるといいですよね。できる限り、同じ看板屋さんの商品を選択しましょう。


3、更新ごとに作り替えよう
建設業許可は5年ごとに更新します。更新により、建設業許可票も書き換えなければならないわけですが、年月日だけを書き換える場合でも、全部作り替えてしまうことをお薦めします。

事務所用建設業許可票は、会社の顔と言っても過言ではありません。
長年、同じ看板を使い続けるのではなくて、古くなったら、定期的に作り替えるようにしたいもの。作り替えるなら、5年という区切りはちょうどいいですよ。

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